○五條市滞在体験型観光施設条例

平成21年9月28日

条例第21号

(設置)

第1条 五條市内外からの交流の促進及び地域の活性化を図るため、本市への来訪者が五條新町地区に滞在しながら、そのまちなみをじっくりと体感するとともに、その他の魅力ある地域資源にも触れていただくことができるよう、五條市滞在体験型観光施設(以下「体験施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市滞在体験型観光施設(通称「前防邸」という。)

位置 五條市本町2丁目7番3号

(指定管理者による管理)

第3条 体験施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して体験施設の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の運営に関する業務

(3) 施設の利用に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、体験施設の運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第7条 体験施設の開館時間は、終日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

3 第3条の規定により体験施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 体験施設は、無休とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。

3 第3条の規定により体験施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(利用許可)

第9条 体験施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(利用許可の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、体験施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 体験施設に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他業務上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 業務上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料等)

第12条 体験施設を利用する者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

市長が管理を行う場合

別表に定める使用料

市長

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

(利用料金の収受)

第13条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料等の減免)

第14条 市長が、公益上特に必要があると認めたときは、第12条に規定する使用料等を減額又は免除することができる。

2 指定管理者は、前項の規定により市長が利用料金を減額又は免除するときは、第12条の規定にかかわらず、前項の規定により市長が減額又は免除した額を利用料金とする。

(使用料の返還)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、体験施設の利用が終わったとき、又は第11条の規定による利用の許可の取消し、利用の制限若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに施設、設備、備品等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、体験施設を利用する際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後も同様とする。

(体験施設の管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第18条の2 第3条の規定により体験施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第9条から第11条まで及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年11月1日規則第21号で、平成23年11月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の規定による指定管理者の指定の申請、指定等に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年11月1日規則第21号で、平成23年11月1日から施行)

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

(平成25年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市立民俗資料館条例、五條市新町まちや館条例、五條市立老人憩の家条例及び五條市滞在体験型観光施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立民俗資料館条例、五條市新町まちや館条例、五條市立老人憩の家条例及び五條市滞在体験型観光施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

使用料

1 宿泊使用

区分

定員

1名

2名

3名

4名

5名

1名から2名まで

25,000円

50,000円




2名から5名まで


50,000円

60,000円

70,000円

80,000円

2 昼間使用

区分

定員

時間

単位

使用料

2名から10名まで

午前11時から午後2時まで

1回につき

20,000円

五條市滞在体験型観光施設条例

平成21年9月28日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)