○五條市教育委員会マイクロバス運行管理規程

平成23年8月1日

教委規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)のマイクロバス(以下「バス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定め、その効率的な運行及び適正な管理に資することを目的とする。

(運行管理)

第2条 バスの運行管理は、五條市教育委員会事務局の市立五條文化博物館(以下「博物館」という。)主管課が行う。ただし、教育委員会が市立五條文化博物館条例(平成22年6月五條市条例第23号)第7条の規定により博物館に係る指定管理者を指定した場合、その指定の期間においては、当該指定管理者が教育委員会との契約に基づき、バスの運行管理を行うものとする。

(使用範囲)

第3条 バスの使用は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市の機関が公務で使用する場合

(2) 市の機関が主催する事業でバス使用について五條市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めた場合

(3) 市内の団体に委託する事業でバス使用について教育長が適当と認めた場合

(4) 市内の各種団体等で教育長が適当と認めた場合

(5) 教育委員会又は市長が指定した公の施設に係る指定管理者で教育長が適当と認めた場合

(使用許可)

第4条 バスを使用する必要があるときは、使用責任者は、使用する日の2週間前までにマイクロバス使用許可願(様式第1号。以下「許可願」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 前条第3号第4号及び第5号の各種団体等が使用する場合は、担当課長を経て前項により提出しなければならない。

3 教育長は、第1項及び前項の提出があったときは、用務の内容、用務地の状況、使用する時間等を勘案の上、バスの使用について審査し、支障がないと認めたときは、使用すべき日の前日までにマイクロバス使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 緊急を要する場合で、第1項に規定する期日までに許可願を提出することができないときは、使用する前までに速やかに提出しなければならない。この場合において、教育長は、やむを得ないと認めるものに限り許可するものとする。

(許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、バスの使用許可をしないものとする。

(1) バスの使用が第3条の規定に該当しないとき。

(2) バスの使用期間が引き続き2日以上にわたるとき。

(3) バスの運行予定距離が200キロメートルを超えるとき。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長がバス運行管理上支障を来たすと認めるとき。

(運転者)

第6条 バスは、教育長が指定する者でなければ運転することができない。

(運行経路)

第7条 バスは、許可願に記載した運行経路に従って運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

2 許可願を出した後、運行経路を変更する必要が生じたときは、使用前に教育長の承認を受けなければならない。

(保険加入)

第8条 第3条第3号第4号及び第5号によるバス使用の場合は、許可願と同時に保険加入をするものとする。

(事故の処理)

第9条 バス使用中に事故が生じたときは、使用責任者は、必要な措置をとるとともに、速やかにバス使用の所属部課長を経て教育長に報告しなければならない。

2 第3条第1号及び第2号に規定するバス使用中の事故処理は、バス使用所属部課長及び管理担当部課長と協議し、事故処理に当たるものとする。

3 第3条第3号第4号及び第5号の各種団体等がバス使用中に事故が生じたときは、使用責任者において事故処理を行い、その損害賠償の責任を負うものとする。

(使用報告義務)

第10条 バス使用の用務を完了したときは、バスを清掃し、使用に係る燃料を給油した上で、マイクロバス使用報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 第3条第3号第4号及び第5号の各種団体等が使用した場合は、担当課長を経て前項により提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規程及び五條市公用自動車等運行管理規程(昭和48年2月五條市規程第1号)によるもののほか、バスの使用について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

様式(略)

五條市教育委員会マイクロバス運行管理規程

平成23年8月1日 教育委員会規程第4号

(平成23年8月1日施行)