○五條市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成23年3月23日

規則第5号

(自転車等放置禁止区域の表示)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により原動機付自転車及び自転車(以下「自転車等」という。)の放置禁止区域を指定したときは、同条第2項の規定により告示するほか、当該区域内で公衆の見やすい場所に放置禁止区域等内であることを表示する標識又は路面表示(様式第1号)及び立看板(様式第2号)を設置するものとする。

2 前項の規定によりする告示事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 放置禁止区域の区域名及び区域図

(2) 放置禁止区域の指定年月日

(自転車等の放置に関する特例)

第3条 条例第10条ただし書の規定により、市長が特に必要と認めたときは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないとき。

(2) 社会慣習上その他特別の事由があるとき。

(移動上の必要な措置)

第4条 市長は、条例第11条第12条第2項及び第3項の規定により、自転車等を移動する場合において、やむを得ないと認めるときは、係留チェーンの切断その他必要な措置をとることができる。

(移送及び保管の告示)

第5条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 移送した理由

(2) 自転車等の放置されていた場所

(3) 移送した日

(4) 移送した自転車等の台数

(5) 保管場所

(6) 保管期間

(7) 返還取扱期間

(8) 返還を受けるための必要事項

(9) 連絡先

2 条例第13条第2項の規則で定める期間は、60日間とする。

(自転車等の処分の公示)

第6条 条例第13条第2項又は第3項に規定する自転車等を処分するときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 処分の根拠

(2) 処分対象自転車等の保管場所

(3) 処分年月日

(4) 処分対象自転車の移動年月日

(費用の納付の免除等)

第7条 条例第14条第1項の規定により自転車等の利用者等が条例第12条及び第13条の規定により市が保管した自転車等を引取りに来る前に警察署長に当該自転車等の盗難の被害届を提出しているときは、費用を徴収しない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

五條市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成23年3月23日 規則第5号

(平成23年3月23日施行)