○五條市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成23年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市自転車等の放置防止に関する条例(平成23年3月五條市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 放置禁止区域の区域名及び区域図
(2) 放置禁止区域の指定年月日
(自転車等の放置に関する特例)
第3条 条例第10条ただし書の規定により、市長が特に必要と認めたときは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないとき。
(2) 社会慣習上その他特別の事由があるとき。
(1) 移送した理由
(2) 自転車等の放置されていた場所
(3) 移送した日
(4) 移送した自転車等の台数
(5) 保管場所
(6) 保管期間
(7) 返還取扱期間
(8) 返還を受けるための必要事項
(9) 連絡先
2 条例第13条第2項の規則で定める期間は、60日間とする。
(1) 処分の根拠
(2) 処分対象自転車等の保管場所
(3) 処分年月日
(4) 処分対象自転車の移動年月日
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略