○五條市自転車等の放置防止に関する条例

平成23年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行の障害を除去し、もって市民の良好な生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動させることができない状態にあることをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識の向上に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、自転車等を公共の場所に放置することのないよう努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車の見やすい箇所に自己の住所及び氏名を明記するとともに、自転車の防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者は、旅客の利便に供するため自ら自転車等駐車場を設置するよう努め、及び市長が自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地の提供に努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設設置者及び管理者の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、当該施設の利用者の利便に供するため必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、自転車等駐車場が整備されている地域内の公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(放置禁止区域の指定の変更又は解除)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。

2 前項の規定により放置禁止区域の指定を変更し、又は解除しようとする場合には、前条第2項及び第3項を準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所においても、良好な環境を確保するため必要があると認めるときは、放置自転車等に当該自転車等の利用者等が自ら撤去すべき旨の警告札等を取り付けることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定の期間放置されている自転車等については、あらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

3 市長は、緊急やむを得ないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、第1項の措置を経ないで放置自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

(保管自転車等の措置)

第13条 市長は、第11条及び前条第2項の規定により自転車等を保管したときは、その利用者等を確認するよう努めるとともに、利用者等を確認できた自転車等については、当該利用者等に対し速やかに引き取るよう通知し、又は利用者等を確認できなかったものについては、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、前項の通知又は告示のときから規則で定める期間を経過してもなお利用者等が引き取りに来ない自転車等は、処分することができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、明らかに自転車等の機能を喪失していると認められるものについては、処分することができる。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条第12条第2項及び第3項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、これらに要する費用を当該自転車等の所有者等から徴収することができる。ただし、盗難その他当該自転車等を放置したことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、当該費用を減免することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

(市の免責)

第15条 自転車等の移送又は保管による破損等については、市はその責めを負わない。

(関係機関等との協議等)

第16条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関等と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

種類

金額(1台につき)

移動費

2,000円

保管費

1,000円(ただし、撤去の日から14日以内の保管については、無料とする。)

五條市自転車等の放置防止に関する条例

平成23年3月17日 条例第9号

(平成23年3月17日施行)