○五條市地籍調査推進委員会条例

平成23年3月17日

条例第14号

(目的)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の実施に当たり、実施地区ごとに地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 調査実施地区関係者

(2) 学識経験者

3 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、実施地区内の地籍調査が行われる期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、地籍調査の実施を推進するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。

(2) 地籍調査実施者と土地所有者等との連絡調整に関すること。

(3) 一筆地調査作業の実施及び計画の作成に関すること。

(4) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属に係る調査等に関すること。

(5) 境界紛争に関する和解の勧告及びその他の紛争の円満解決に関すること。

(6) その他地籍調査の実施に関すること。

(会議の招集)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、会議の招集は委員長が行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部土木管理課地籍調査室において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和32年10月五條市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

五條市地籍調査推進委員会条例

平成23年3月17日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)