○五條市五條新町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則
平成23年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市五條新町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成23年3月五條市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界及びその明示方法、道路内及び敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物等との別、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員、形態 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び開口部の位置並びに延焼の恐れのある部分の外壁の構造 |
道路側の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造、仕上げ材料及び色彩 |
道路側の断面図 | 縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
その他 | その他市長が必要と認める書類 |