○五條市五條新町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成23年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、五條市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成21年1月五條市条例第1号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法による制限の緩和に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び保存条例の定めるところによる。

(道路内の建築制限の緩和)

第3条 保存地区内における伝統的建造物群(保存条例第2条第1項に規定するもの。)を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)について、建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「建築等」という。)をする場合において、建築等を行ったときの伝統的建造物の壁面(軒、ひさしその他これらに類するものを含む。以下同じ。)の位置が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における当該伝統的建造物の壁面の位置から道路の側に超えず、かつ、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第44条第1項本文の規定は適用しない。

(建築面積の敷地面積に対する割合の制限の緩和)

第4条 伝統的建造物について建築等をする場合において、建築等を行ったときの当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合が、施行日における当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合を超えず、かつ、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第53条の規定は適用しない。

(建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第5条 伝統的建造物について建築等をする場合において、建築等を行ったときの伝統的建造物の高さが、施行日における当該伝統的建造物の高さを超えず、かつ、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第56条第1項第1号の規定は適用しない。

(伝統的建造物以外の建築物その他の工作物に関する制限の緩和)

第6条 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物その他の工作物で、保存条例第3条第2項第3号の規定により定める保存整備計画に規定する修景基準に適合するもの(以下「修景基準に適合する建築物」という。)について建築等をする場合において、次の各号に該当するもので、かつ、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該各号に掲げる法の規定は適用しない。

(1) 建築等を行ったときの修景基準に適合する建築物等の壁面の位置が、施行日における当該建築物の壁面の位置又は教育委員会が定める壁面の位置から道路の側に超えないもの 法第44条第1項本文

(2) 建築等を行ったときの修景基準に適合する建築物等の建築面積の敷地面積に対する割合が、施行日における当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合又は教育委員会が定める建築面積の敷地面積に対する割合を超えないもの 法第53条

(3) 建築等を行ったときの修景基準に適合する建築物等の各部分の高さが、施行日における当該建築物の高さ又は教育委員会が定める高さを超えないもの 法第56条第1項第1号

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市五條新町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成23年3月17日 条例第8号

(平成23年3月17日施行)