○五條市文化財保存基金条例
平成23年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 伝統的建造物群保存地区(文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第142条に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。)における伝統的建造物の保存及び活用並びに歴史的景観の保全及び形成に資する事業の推進、市内に存する指定文化財(法、奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)又は五條市文化財保護条例(昭和61年4月五條市条例第11号)の規定に基づき指定された文化財をいう。)及び登録文化財(法の規定に基づき登録された文化財をいう。)の保存及び活用事業の執行のため、五條市文化財保存基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的に応じた事業(以下「事業」という。)の実施に必要な財源に充て、又は基金に編入することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第4条に規定する事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(保険事故時の相殺)
第7条 第1条に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときは、基金は相殺による借入金の償還及び保証債務の履行の資金に充てることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。