○五條市文化財保護条例
昭和61年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市内に存するもののうち、重要なものについてその保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの
(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で市民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの
(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの
(市民及び所有者の心構え)
第3条 市民は、文化財の愛護に努めるとともに、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこの条例の規定に基づいて行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者(以下「所有者等」という。)は、文化財が重要な財産であることを自覚しこれを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
(財産権の尊重)
第4条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(指定)
第5条 教育委員会は、市内に存する文化財(法による指定文化財及び県条例の規定により奈良県指定文化財(以下「県指定文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち本市にとって重要なものを五條市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ五條市文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定に基づき市指定文化財の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に指定書を交付するものとする。
(指定の解除)
第6条 市指定文化財が市指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
3 市指定文化財については、法による指定文化財又は県指定文化財としての指定があったときは、市指定文化財の指定は解除されたものとする。
(管理)
第7条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)及び教育委員会の指示に従い市指定文化財を管理しなければならない。
(所有者等の届出義務)
第8条 次の各号の一に該当するときは、市指定文化財の所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定文化財の所有者等を変更したとき。
(2) 市指定文化財の所有者等の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき。
(3) 市指定文化財の所在場所を変更したとき。
(4) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗難にあったとき。
(現状変更等の制限)
第9条 市指定文化財の現状を変更し、又は保存に影響をおよぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(環境保全)
第10条 教育委員会は、市指定文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、市はその通常生ずべき損失を補償する。
(補助)
第11条 市指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てるため、所有者等に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第13条 市指定文化財の管理が適当でない場合又はき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に管理方法の改善又は修理を勧告することができる。
(指定文化財の公開)
第14条 教育委員会は、市指定文化財を公開しようとするときは、市指定文化財の所有者等に対し、期間を限って、市指定文化財の出品を求めることができる。
2 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。
(報告)
第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者等に対し、当該市指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。