○五條市伝統的建造物群保存地区における五條市税条例の特例を定める条例施行規則

平成22年12月20日

規則第30号

(指定の範囲)

第2条 条例第2条の規定を適用するものは、次に定めるものとする。

(1) 条例第2条第1号から第3号までに規定する家屋の敷地とは、その家屋の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいう。ただし、同一敷地内に五條市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成21年1月五條市条例第1号。以下「保存条例」という。)第3条第2項第2号に規定する伝統的建造物(以下「伝統的建造物」という。)として定められた家屋及び伝統的建造物以外の家屋が混在している場合は、伝統的建造物の特例を優先させるものとする。

(2) 条例第2条第4号に規定する土地とは、条例第2条第1号から第3号までに規定する土地以外の土地で保存条例第3条に定める保存計画に基づき整備された土地をいう。

(3) 条例第2条第5号に規定する修景済みの家屋とは、伝統的建造物として定められた家屋以外の家屋で保存条例第3条の規定により修景がなされた家屋をいう。

(滞納者)

第3条 条例第3条第2項第2号に規定する市税(国民健康保険税を含む。)を滞納している者とは、特例を受けようとする前年度の出納閉鎖期日の翌日において、前年度以前の市税について未納がある者をいう。

(申請等)

第4条 条例第4条の規定により固定資産税の特例措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例措置を受けようとする最初の年度の前の年度の1月31日までに伝統的建造物群保存地区における固定資産税の特例に関する減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 特別の事情により前項に定める日までに申請書を提出できなかった申請者は、特例措置を受けようとする最初の年度の前の年度の3月31日までにその理由書を添えて申請することができる。

3 条例第4条第2項の規定により申請書の提出後において次の各号に掲げる変更事由が生じたときは、当該申請者はその変更があった土地及び家屋について遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 条例第2条第1号から第4号までの特例を適用している土地で、適用する特例割合が変更となるとき。

(2) 登記簿謄本に登録されている事項(表題部及び権利部(甲区))において異動があったとき。

(3) 前2号以外の事由で土地及び納税義務者に変更があったとき。

(4) 前3号以外の事由で市長が特に必要と認めるとき。

(通知)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、固定資産税の特例措置を適用することが適当であると認めたときは、固定資産税の特例に関する減額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、審査により固定資産税の特例措置を適用することが不適当であると認めたときは、固定資産税の特例に関する減額不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(取消し)

第6条 市長は、条例第6条に規定する特例措置の取消しに該当する事由があると認めたときは、その事由があった年度の翌年度の固定資産税から特例措置を取消し、速やかに固定資産税の特例に関する減額取消決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

五條市伝統的建造物群保存地区における五條市税条例の特例を定める条例施行規則

平成22年12月20日 規則第30号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年12月20日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第31号