○五條市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則

平成22年9月25日

規則第19号

(対象施設)

第2条 条例第2条第1号アに規定する製造業の用に供される施設とは、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号。以下「産業分類」という。)に掲げる製造業の用に供される工場、作業所及び管理事務を行う施設をいう。

2 条例第2条第1号イに規定する情報通信業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業の用に供される施設をいう。

3 条例第2条第1号ウに規定する物流関連事業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる道路貨物運送業及び倉庫業の用に供される配送所等並びに物品を保管管理する施設をいう。

4 条例第2条第1号エに規定する宿泊業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる宿泊業のうち、一般公衆に宿泊又は宿泊と食事を提供する営利的宿泊施設をいう。

5 条例第2条第1号オに規定する学術・開発研究機関の用に供される施設とは、産業分類に掲げる学術的研究、試験、開発研究等を行う施設をいう。

(端数計算)

第3条 条例第3条に規定する奨励金の交付額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(指定の申請)

第4条 条例第6条第5項の規定により、指定の申請をしようとする設置者(以下「申請者」という。)は、新事業所での業務を開始する日の60日前までに企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 企業等概要調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 法人に係る登記事項証明書及び印鑑証明書

(4) 定款又は規約

(5) 事業計画を証する図面(位置図、配置図、設計図等)

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定等の通知)

第5条 市長は、条例第6条第6項の規定により指定を決定したときは企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金指定通知書(様式第4号)により、指定の申請を却下したときは企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(指定の変更)

第6条 条例第6条第6項の規定により、指定を受けた設置者(以下「指定事業者」という。)は、指定申請書及び添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金変更承認申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第3号)

(2) 第4条各号(同条第2号を除く。)に掲げる書類で変更があったもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(指定の変更の承認)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、適当と認め承認したときは、企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金変更承認通知書(様式第7号)により指定事業者に通知するものとする。

(事業実施書等の提出)

第8条 指定事業者は、事業実施書(様式第3号)を新事業所での業務を開始した日から60日以内に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 新設等のため新たに取得した固定資産を証する契約書の写し

(2) 償却資産種類別明細書の写し

(3) 新規雇用者の名簿及び雇用保険者台帳の写し

(奨励金の交付申請)

第9条 指定事業者は、条例第3条に規定する奨励金の交付を受けようとするときは、企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金交付申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前年度分の土地家屋課税明細書の写し

(2) 前年度分の償却資産申告書(種類別明細書)の写し

(3) 事業実施書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、設置者が対象施設の新設等を行うに当り取得した投下固定資産総額及び増加固定資産総額に対して賦課された固定資産税を完納した日の属する年度の翌年度以降毎年度行うものとする。

(奨励金の交付決定)

第10条 市長は、前条の申請を受理したときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第9号)により指定事業者に通知するものとする。

(指定の取消しに係る通知)

第11条 市長は、条例第7条第1項の規定により指定を取り消したときは、企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金指定取消通知書(様式第10号)により指定事業者に通知するものとする。

(指定事業者の地位の承継)

第12条 条例第9条の規定により指定事業者の地位を承継した者は、当該承継のあった日から30日以内に、企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金指定承継申請書(様式第11号)に地位の承継を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、指定事業者の地位の承継を承認したときは、企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金指定承継承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

五條市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則

平成22年9月25日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)