○五條市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則
平成22年9月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例(平成22年9月五條市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 条例第2条第1号アに規定する製造業の用に供される施設とは、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号。以下「産業分類」という。)に掲げる製造業の用に供される工場、作業所及び管理事務を行う施設をいう。
2 条例第2条第1号イに規定する情報通信業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業の用に供される施設をいう。
3 条例第2条第1号ウに規定する物流関連事業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる道路貨物運送業及び倉庫業の用に供される配送所等並びに物品を保管管理する施設をいう。
4 条例第2条第1号エに規定する宿泊業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる宿泊業のうち、一般公衆に宿泊又は宿泊と食事を提供する営利的宿泊施設をいう。
5 条例第2条第1号オに規定する学術・開発研究機関の用に供される施設とは、産業分類に掲げる学術的研究、試験、開発研究等を行う施設をいう。
(端数計算)
第3条 条例第3条に規定する奨励金の交付額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 企業等概要調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 法人に係る登記事項証明書及び印鑑証明書
(4) 定款又は規約
(5) 事業計画を証する図面(位置図、配置図、設計図等)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 新設等のため新たに取得した固定資産を証する契約書の写し
(2) 償却資産種類別明細書の写し
(3) 新規雇用者の名簿及び雇用保険者台帳の写し
(1) 前年度分の土地家屋課税明細書の写し
(2) 前年度分の償却資産申告書(種類別明細書)の写し
(3) 事業実施書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、設置者が対象施設の新設等を行うに当り取得した投下固定資産総額及び増加固定資産総額に対して賦課された固定資産税を完納した日の属する年度の翌年度以降毎年度行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略