○五條市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例
平成22年9月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じ、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 対象施設 次に掲げる施設で、規則で定めるものをいう。ただし、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月法律第122号)に基づく許可又は届出を要する施設を除くものとする。
ア 製造業の用に供される施設
イ 情報通信業の用に供される施設
ウ 物流関連業の用に供される施設
エ 宿泊業の用に供される施設
オ 学術・開発研究機関の用に供される施設
(2) 新設 市内に事業所を有しない者が新たに市内に対象施設を設置すること、市内に事業所を有する者が当該事業と異なる業種の対象施設を市内に設置すること又は過去に第3条の奨励金の交付を受けていない対象施設を新たに取得することをいう。
(3) 増設 市内に事業所を有する者が新たに事業規模を拡大する目的で市内に当該事業所と同一業種の対象施設を設置することをいう。
(4) 移設 市内に事業所を有する者が事業規模を拡大する目的で既存の事業所の全部又は一部を廃止し、市内に新たに対象施設を設置することをいう。
(5) 新設等 新設、増設又は移設をいう。
(6) 設置者 対象施設の新設等に伴って事業を開始する者(他の会社の財務と事業の方針の決定を支配する会社及び当該地の会社が一体として活動する企業集団を含む。)をいう。
(7) 新事業所 新設等をした事業所をいう。
(8) 投下固定資産総額 新事業所を新設又は増設するに当たり取得した土地(操業開始日前3年以内に取得したものに限る。)、家屋並びに新事業所の用に供する償却資産の合計額をいう。
(9) 増加固定資産総額 新事業所を移設するに当たり取得した土地(操業開始日前3年以内に取得したものに限る。)、家屋並びに新事業所の用に供するために取得した償却資産の合計額から移設に際し既存の事業所の全部又は一部を廃止したことにより減少した土地、家屋並びに償却資産の合計額を減じて得た額をいう。
(10) 新規雇用者 設置者が対象施設を新設等するに当たり新たに雇用された市内に住所を有する者又は対象施設で勤務するために新たに市内に転入した者で、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出がされ、同法第9条第1項の確認を受けた者をいい、日々雇用される者を除く。
(奨励金)
第3条 市長は、設置者からの申請を受け、予算の範囲内で企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を規則で定めるところにより、交付するものとする。
2 奨励金は、分割して交付することができる。
(企業立地促進奨励金の交付額)
第4条 企業立地促進奨励金の交付額は、設置者が対象施設の新設等を行うに当り別表に掲げる区分により算定した額とする。
(雇用促進奨励金の交付額)
第5条 雇用促進奨励金は、設置者に雇用促進奨励金が交付される年度の4月1日において、過去1年以上雇用している新規雇用者について、5人以上雇用している場合につき1回限り交付するものとする。
2 雇用促進奨励金の交付額は、1人につき50万円とする。ただし、2,500万円を限度とする。
(指定等)
第6条 企業立地促進奨励金の交付を受けようとする設置者は、次の各号に定める要件を備えるものとして、あらかじめ市長の指定を受けなければならないものとし、市長は当該設置者に対し、投下固定資産総額又は増加固定資産総額に対する納付すべき固定資産税額を完納した日の属する年度の翌年度に企業立地促進奨励金を交付するものとする。
(1) 対象施設が、法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ、周辺環境に十分に配慮されたものであること。
(2) 対象施設の新設、増設の場合は、投下固定資産総額が5,000万円以上であり、かつ、対象施設における新規雇用者の数が5人以上であること。
(3) 対象施設の移設の場合は、増加固定資産総額が5,000万円以上であり、かつ、既存の事業所及び対象施設における新規雇用者の数が5人以上増加していること。
(4) 市長が前2号に準ずる場合であって市の産業振興上特に必要と認めるときは、告示によるものとする。
2 雇用促進奨励金の交付を受けようとする設置者は、市長の指定を受けなければならない。
3 市長は、本条に定める設置者が当該指定に係る事業実施書に基づき当該新事業所等を操業していることを確認し、適当であると認めたときは、奨励金の交付の決定をするものとする。
4 雇用促進奨励金は、市内における新事業所等の操業開始後初めて対象施設に係る固定資産税が賦課された年度の翌年度に交付する。
6 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めた設置者を指定するものとする。
7 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による指定に条件を付すことができる。
(1) 前条第1項各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 指定の対象となった事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により指定を受けたとき。
(4) 市税その他本市の使用料等を滞納したとき。
(5) その他この条例及び規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合において、奨励金を既に交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告、調査等)
第8条 市長は、指定事業者に対し、必要な事項について報告若しくは書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併又は分割した場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業を承継した法人
(3) 営業を譲渡した場合 その譲受人
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
投下固定資産総額・増加固定資産総額 | 新規雇用者数 | 奨励金の額 | 交付期間 | 累計限度額 |
5,000万円以上 | 5人以上 | 投下固定資産総額又は増加固定資産総額に対する各年度納付すべき固定資産税額の70/100 | 10年 | 4億円 |
50億円以上 | 25人以上 | 投下固定資産総額又は増加固定資産総額に対する各年度納付すべき固定資産税額の75/100 | 10年 | 8億円 |
100億円以上 | 50人以上 | 投下固定資産総額又は増加固定資産総額に対する各年度納付すべき固定資産税額の80/100 | 10年 | 50億円 |