○五條市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成22年12月20日

条例第40号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する五條市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和32年10月五條市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中五條市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「五條市障害程度区分認定審査会」を「五條市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)及び第3条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

五條市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成22年12月20日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年12月20日 条例第40号
平成24年12月10日 条例第30号