○五條市新町まちや館条例施行規則

平成22年6月22日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、五條市新町まちや館条例(平成22年6月五條市条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、五條市新町まちや館(以下「まちや館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の公募)

第2条 五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指定管理者にまちや館の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、まちや館の適正な運営を確保するため教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) まちや館の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 指定管理者の候補者の選定基準

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第4条に規定する五條市新町まちや館指定管理者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 指定管理者事業計画書(様式第2号)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の五條市新町まちや館収支予算書(様式第3号)

(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類

(6) 組織、事業内容その他団体の概要を記載した書類

(7) 市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと(法人格のない団体にあっては、代表者が市税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと)を証明する書類

(8) 団体の代表者及び役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(9) グループを構成して応募する場合は、構成団体の概要を記載した書類

(10) 指定管理者における人員配置計画及び勤務ローテーションを記載した書類

(11) その他教育委員会が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を次の各号に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 前条の事業計画書によるまちや館の運営が住民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 前条の事業計画書の内容が、まちや館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 教育委員会は、前項の規定により候補者を選定するために必要があると認めたときは、指定を申請した団体に対し、前条で定める書類以外の書類を資料として提出させ、説明を求めることができる。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、まちや館の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募において第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、まちや館の管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。

(3) 教育委員会がまちや館の適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により選定するときは、当該団体と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(候補者の選定等の通知)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定通知書(様式第4号)により、また選定しないと決定したときは、指定管理者候補者不選定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(再度の選定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による通知を行った後から次条の規定による指定に至るまでの間において、指定管理者の候補者につき、辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者の選定を取り消し、まちや館に係る他の申請者の中から再度指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、教育委員会は、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第6号)により、選定の取消しを当該候補者に通知するとともに、遅滞なく、再度の選定及びその結果を当該他の申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定等)

第8条 教育委員会は、第4条第5条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、教育委員会とまちや館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、まちや館の管理の業務に関し次の各号に掲げる事項を記載した指定管理者事業報告書(様式第8号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 入館料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために教育委員会が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 教育委員会は、まちや館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第9号)により、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、指定管理者業務停止命令書(様式第10号)により、それぞれその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(入館の手続)

第13条 まちや館を観覧しようとする者は、入館料金の納付と引き換えに入館券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(減免の手続)

第14条 条例第11条第2項の規定により入館料金の減額又は免除を受けようとする者は、五條市新町まちや館入館料金減免申請書(様式第11号)を市長に提出し、五條市新町まちや館入館料金減免承認書(様式第12号)の交付を受けなければならない。

(資料の撮影等の許可)

第15条 まちや館所有の資料等(以下「資料等」という。)の閲覧、撮影、複写、模写、模造等の行為(以下「閲覧等」という。)をしようとする者は、閲覧等許可申請書(様式第13号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、閲覧等許可申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は必要な条件を付して閲覧等を許可することができる。この場合において、指定管理者は閲覧等許可書(様式第14号)を交付するものとする。

3 次の各号に掲げる資料の撮影、複写、模写、模造(以下「撮影等」という。)は、許可しない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するとき。

(2) 撮影等を行った場合に資料等が損傷するおそれのあるもの

(3) 指定管理者が撮影等を行うことが不適当と認めるもの

(閲覧等許可の取消し)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、閲覧等の許可を取り消しする。この場合において、閲覧者に損害が生じることがあっても、市は損害の責めを負わない。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 閲覧等の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 指定管理者の指示に従わないとき。

(施設、資料等の損傷)

第17条 施設、資料等を損傷したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、五條市新町まちや館条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成23年4月1日)

(準備行為)

2 この規則の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な公募、書類の提出等についての準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(五條市新町地区まちなみ伝承施設に関する条例施行規則の一部改正)

3 五條市新町地区まちなみ伝承施設に関する条例施行規則(平成15年12月五條市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第19号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の五條市新町まちや館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の五條市新町まちや館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

五條市新町まちや館条例施行規則

平成22年6月22日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)