○五條市立民俗資料館条例

平成22年6月22日

条例第24号

五條市立民俗資料館設置条例(昭和49年3月五條市条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 郷土の歴史的建造物と歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の保存展示等その活用を図り、地域文化の向上に資するため、五條市立民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市立民俗資料館

位置 五條市新町3丁目3番1号

(業務)

第2条の2 民俗資料館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料に関する講演会等の開催に関すること。

(3) 他の博物館、資料館等との資料の相互貸借に関すること。

(4) 他の博物館、資料館、図書館、学校、学会その他の関係機関との連絡、協力、情報及び刊行物の交換等に関すること。

(5) 資料館の観覧及び研修室の利用に関すること。

(6) その他五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 教育委員会は、民俗資料館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。))にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則(以下「教委規則」という。)で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要なものとして教委規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 指定管理者の指定は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して民俗資料館の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経た後、行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 民俗資料館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 第2条の2第1号第2号第4号及び第5号に掲げる業務

(3) その他教育委員会が民俗資料館の管理運営上必要と認める業務

(開館時間)

第7条 民俗資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

3 第3条の規定により民俗資料館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 民俗資料館の休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月25日から翌年の1月5日まで

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。

3 第3条の規定により民俗資料館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可)

第9条 民俗資料館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、民俗資料館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、民俗資料館の設置目的に反するとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、民俗資料館の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 公共又は公益のため、施設を利用する必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用したとき。

(3) 転貸の事実又はその疑いのあるとき。

(入館及び利用の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館及び利用を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 民俗資料館の施設若しくは設備又は展示物を汚損し、又は損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれのある者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(遵守事項)

第13条 入館者及び利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 民俗資料館の施設若しくは設備又は展示物を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(入館料又は入館料金等)

第14条 民俗資料館を観覧しようとする者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる入館料(観覧に係る使用料をいう。以下同じ。)又は入館料金(観覧に係る利用料金をいう。以下同じ。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

教育委員会が管理を行う場合

別表第1に定める金額の入館料

市長

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表第1に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた入館料金

指定管理者

2 研修室を利用しようとする者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる使用料又は利用料金を同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

教育委員会が管理を行う場合

別表第2に定める金額の使用料

市長

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

3 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前2項に規定する入館料又は入館料金及び使用料又は利用料金(以下「入館料又は入館料金等」という。)を減額又は免除することができる。

4 指定管理者は、前項の規定により市長が入館料金及び利用料金を減額又は免除するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定により市長が減額又は免除した額を、それぞれ入館料金及び利用料金とする。

(入館料金及び利用料金の収受)

第15条 前条の規定により納付された入館料金及び利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(入館料及び使用料の返還)

第16条 既納の入館料及び使用料は、返還しない。ただし、教育委員会は、あらかじめ市長の承認を得て、既納の入館料及び使用料の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第17条 入館者、利用者は、故意又は過失により民俗資料館の施設、設備、展示物等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(民俗資料館の管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第18条の2 第3条の規定により民俗資料館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第9条から第12条まで及び第16条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「入館料及び使用料」とあるのは「入館料金及び利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年教委規則第15号で平成23年4月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の五條市立民俗資料館条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市立民俗資料館条例、五條市新町まちや館条例、五條市立老人憩の家条例及び五條市滞在体験型観光施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立民俗資料館条例、五條市新町まちや館条例、五條市立老人憩の家条例及び五條市滞在体験型観光施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

五條市立民俗資料館入館料

入館料

区分

単位

個人

団体(20人以上)

大人

1人1回につき

200円

150円

小人

1人1回につき

100円

80円

備考

(1) 「大人」とは、満15歳以上の者で小人以外の者をいう。

(2) 「小人」とは、小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。

(3) 「団体」とは、責任者に引率された20人以上の者をいう。

別表第2(第14条関係)

五條市立民俗資料館使用料

使用料

区分

単位

室料

冷暖房料

研修室

1時間につき

200円

100円

備考

(1) 市外在住者が利用する場合は、当該使用料の倍額を徴収する。

(2) 1時間未満は、1時間とする。

五條市立民俗資料館条例

平成22年6月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)