○市立五條文化博物館条例施行規則

平成22年6月22日

教委規則第6号

市立五條文化博物館条例施行規則(平成7年2月五條市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市立五條文化博物館条例(平成22年6月五條市条例第23号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、市立五條文化博物館(以下「博物館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の公募)

第2条 五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指定管理者に博物館の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、博物館の適正な運営を確保するため教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 博物館の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 指定管理者の候補者の選定基準

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第6条に規定する市立五條文化博物館指定管理者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 指定管理者事業計画書(様式第2号)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の市立五條文化博物館収支予算書(様式第3号)

(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類

(6) 組織、事業内容その他団体の概要を記載した書類

(7) 市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと(法人格のない団体にあっては、代表者が市税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと)を証明する書類

(8) 団体の代表者及び役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(9) グループを構成して応募する場合は、構成団体の概要を記載した書類

(10) 指定管理者における人員配置計画及び勤務ローテーションを記載した書類

(11) その他教育委員会が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を次の各号に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 前条の事業計画書による博物館の運営が住民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 前条の事業計画書の内容が、博物館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 教育委員会は、前項の規定により候補者を選定するために必要があると認めたときは、指定を申請した団体に対し、前条で定める書類以外の書類を資料として提出させ、説明を求めることができる。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募において第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、博物館の管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。

(3) 教育委員会が博物館の適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により選定するときは、当該団体と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(候補者の選定等の通知)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定通知書(様式第4号)により、また選定しないと決定したときは、指定管理者候補者不選定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(再度の選定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による通知を行った後から次条の規定による指定に至るまでの間において、指定管理者の候補者につき、辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者の選定を取り消し、博物館に係る他の申請者の中から再度指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、教育委員会は、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第6号)により、選定の取消しを当該候補者に通知するとともに、遅滞なく、再度の選定及びその結果を当該他の申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定等)

第8条 教育委員会は、第4条第5条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、教育委員会と博物館の指定管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、博物館の管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した指定管理者事業報告書(様式第8号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 入館料金及び利用料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために教育委員会が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 教育委員会は、博物館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第9号)により、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、指定管理者業務停止命令書(様式第10号)により、それぞれその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(入館及び利用の許可の手続)

第13条 博物館の展示室を観覧する場合は、入館料金又は特別観覧料金の納付及び入館券の交付により、入館の申請及び許可がなされたものとする。

2 博物館の特別展示室及び別館を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第11号)を指定管理者に提出し、利用許可書(様式第12号)の交付を受けなければならない。

(入館料金、特別観覧料金及び利用料金の減免)

第14条 条例第20条第4項の規定により、入館料金、特別観覧料金及び利用料金(以下「入館料金等」という。)を減額又は免除することができる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育課程に基づく学習活動として入館する市内の児童生徒及びこれらの引率者

(2) 本市又は指定管理者が開催する博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等に参加して入館する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、減免することが適当であると認めた者

2 入館料金等の減免を受けようとする者は、あらかじめ、入館料金等減免申請書(様式第13号)を市長に提出し、入館料金等減免承認書(様式第14号)の交付を受けなければならない。

(特別利用の許可の申請等)

第15条 資料の熟覧、模写、模造、撮影等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ特別利用許可申請書(様式第15号)を教育委員会に提出し、特別利用許可書(様式第16号)の交付を受けなければならない。この場合において、当該行為が博物館に寄託を受けている資料に係る行為であるときは、寄託者の承諾書を併せて提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(資料の館外貸出し)

第16条 資料の館外貸出しを受けようとする施設は、あらかじめ館外貸出許可申請書(様式第17号)を教育委員会に提出し、館外貸出許可書(様式第18号)の交付を受けなければならない。この場合において、当該行為が博物館に寄託を受けている資料に係る行為であるときは、寄託者の承諾書を併せて提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 資料の館外貸出しの期間は、2箇月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(資料の寄贈及び寄託)

第17条 博物館は、その運営上必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第19号)又は資料寄託申込書(様式第20号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、資料を受け入れたときは、寄贈者に対して資料受領書(様式第21号)を、寄託者に対しては資料受託書(様式第22号)を交付するものとする。

4 寄託を受けた資料は、前項の資料受託書と引換えに返還するものとする。

5 寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

6 博物館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(準用)

第18条 第15条及び第17条第6項の規定は、条例第19条に規定する資料の一時借用について準用する。この場合において、第15条中「寄託」とあるのは「一時借用」と、「寄託者」とあるのは「一時貸与者」と、第17条第6項中「寄託資料」とあるのは「一時借用資料」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、市立五條文化博物館条例の全部を改正する条例(平成22年6月五條市条例第23号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成23年4月1日)

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の市立五條文化博物館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の市立五條文化博物館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の規則の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な公募、書類の提出等についての準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第15号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の市立五條文化博物館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の市立五條文化博物館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

市立五條文化博物館条例施行規則

平成22年6月22日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月22日 教育委員会規則第6号
平成28年2月25日 教育委員会規則第4号
平成28年8月19日 教育委員会規則第15号
平成29年7月20日 教育委員会規則第4号
令和4年4月1日 教育委員会規則第15号