○市立五條文化博物館条例

平成22年6月22日

条例第23号

市立五條文化博物館条例(平成6年12月五條市条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基づき、本市に市立五條文化博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市立五條文化博物館

位置 五條市北山町930番地2

(事業)

第3条 博物館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 考古、歴史、民俗、美術、工芸等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図書、図表、写真、映像、フィルム等の資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及びこれらを閲覧させること。

(2) 資料に関する必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(3) 資料に関する刊行物等を編集し、発行すること。

(4) 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(5) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。

(6) 他の博物館と協力し、情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。

(7) 市内の学校教育等における郷土の学習活動に関する援助を行うこと。

(8) 図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力すること。

(9) その他五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 博物館に館長、学芸員(教育委員会又は五條市教育長が任命する者をいう。以下同じ。)その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、博物館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則(以下「教委規則」という。)で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要なものとして教委規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第7条 指定管理者の指定は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して博物館の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経た後、行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 博物館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号(博物館法に規定する学芸員が掌る業務を除く。)に掲げる業務

(3) 第11条第16条及び第18条の許可並びに第19条第1項に関する業務

(4) その他教育委員会が博物館の管理運営上必要と認める業務

(開館時間)

第9条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以後の入館は、認めないものとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第10条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当るときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が、休日、月曜日、土曜日又は日曜日(以下「休日等」という。)に当るときは、当該休日等以後の直近の休日等でない日とする。

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、休館日を変更することができる。

(入館及び利用の許可)

第11条 博物館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)並びに博物館の特別展示室及び別館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 入館者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 博物館の施設若しくは設備又は資料を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 資料に触れないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで、資料の撮影、模写等を行わないこと。

(6) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 博物館の施設若しくは設備又は資料を汚損し、又は損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれのある者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(利用許可の制限)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、特別展示室及び別館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の設置目的に反するとき。

(利用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、特別展示室及び別館の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 公共又は公益のため、施設を利用する必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用したとき。

(3) 転貸の事実又はその疑いのあるとき。

(特別利用の許可等)

第16条 資料の熟覧、模写、模造、撮影等の利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者(以下「特別利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(特別利用の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないことができる。

(1) 特別利用によって資料の保存に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に支障があると認められるとき。

(3) 寄託された資料の特別利用で、寄託者の同意を得ていないとき。

(4) 好ましくない用途に供するため特別利用が行われると認められるとき。

(5) 著作権がある資料の特別利用で、著作権者の同意を得ていないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別利用に供することを不適当と認めるとき。

(資料の館外貸出し)

第18条 資料は、他の博物館、資料館その他適当と認める施設には、貸出しをすることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとする施設は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(資料の一時借用)

第19条 博物館は、展示その他博物館の運営上必要があると認めるときは、資料の一時借用をすることができる。

2 資料の一時借用については、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、第17条第3号中「寄託」とあるのは「一時借用」と、「寄託者」とあるのは「一時貸与者」と読み替えるものとする。

(入館料金、特別観覧料金及び利用料金)

第20条 入館者は、指定管理者が、別表第1に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた料金(以下「入館料金」という。)を納付しなければならない。ただし、特別の資料を展示したときは、指定管理者が、その都度市長の承認を得て定めた料金(以下「特別観覧料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用者は、指定管理者が、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、就学の始期に達しない者については、入館料金、特別観覧料金及び利用料金(以下「入館料金等」という。)は、徴収しない。

4 市長が公益上特に必要があると認めたときは、第1項及び第2項に規定する入館料金等を減額又は免除することができる。

(入館料金等の収受)

第21条 前条第1項及び第2項の規定により納付された入館料金等は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(入館料金等の返還)

第22条 既納の入館料金等は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、既納の入館料金等の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第23条 入館者、利用者及び特別利用者は、故意又は過失により博物館の施設、設備又は資料をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(博物館協議会)

第24条 博物館法第23条第1項の規定に基づき、博物館に市立五條文化博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

3 協議会の委員の定数は、15人以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年教委規則第13号で平成23年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の市立五條文化博物館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の市立五條文化博物館条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第6条及び第7条の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

4 教育委員会が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在の場合又は教育委員会が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、そのとき(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するときまでの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における博物館の管理業務は、各条項における所要の読替えにより、教育委員会がその職務を行う。

(指定管理者不在等期間の使用料)

5 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第20条第1項及び第2項の承認に係る入館料金等の額を使用料として、博物館を使用する者から徴収することができる。

6 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第20条第4項の規定により、減額又は免除することができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

区分

入館料金(1人1回につき)

個人利用

団体利用(20人以上)

小学生・中学生

150円

120円

高校生・大学生

200円

160円

一般

300円

240円

別表第2(第20条関係)

区分

利用料金

午前

午後

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

特別展示室

4,500円

7,500円

12,000円

別館

3,000円

5,000円

8,000円

市立五條文化博物館条例

平成22年6月22日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月22日 条例第23号
平成23年3月17日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第11号
令和5年3月3日 条例第3号
令和5年3月15日 条例第5号