○五條市名誉市民条例施行規則

平成22年7月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市名誉市民条例(平成22年6月五條市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 五條市名誉市民(以下「名誉市民」という。)は、名誉市民台帳(別記様式)に登録する。

(審査会の設置)

第3条 市長の諮問に応じ名誉市民の顕彰に関して必要な事項を審査するため、五條市名誉市民審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第4条 審査会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときに解嘱又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(名誉市民章)

第7条 条例第3条に規定する五條市名誉市民章は、別表に定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

五條市名誉市民章

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五條市名誉市民条例施行規則

平成22年7月8日 規則第14号

(平成22年7月8日施行)