○五條市名誉市民条例
平成22年6月8日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業の発展又は学術技芸の進展に寄与し、五條市発展のため特にすぐれた功績があり、市民が誇りとして敬愛する者に対し、五條市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを表彰することを目的とする。
2 前項の名誉市民の称号は、故人に対して追贈することができる。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(表彰)
第3条 名誉市民には、表彰状、五條市名誉市民章及び記念品を贈呈する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条第2項の規定は、平成17年9月25日以降に死亡した者から適用する。