○五條市名誉市民条例

平成22年6月8日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業の発展又は学術技芸の進展に寄与し、五條市発展のため特にすぐれた功績があり、市民が誇りとして敬愛する者に対し、五條市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを表彰することを目的とする。

2 前項の名誉市民の称号は、故人に対して追贈することができる。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第3条 名誉市民には、表彰状、五條市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条第2項の規定は、平成17年9月25日以降に死亡した者から適用する。

五條市名誉市民条例

平成22年6月8日 条例第15号

(平成22年6月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年6月8日 条例第15号