○五條市立老人憩の家条例

平成21年12月22日

条例第39号

五條市立老人憩の家条例(昭和48年3月五條市条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者に対し、教養の向上、趣味の活動及びレクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健康の増進を図るため、本市に五條市立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市立老人憩の家

位置 五條市霊安寺町2205番地

(指定管理者による管理)

第3条 老人憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して老人憩の家の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(開館時間)

第6条 老人憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

3 第3条の規定により老人憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 老人憩の家の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が必要あると認めたときは変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 第3条の規定により老人憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の受付及び貸館に関する業務

(2) マイクロバスの運行に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、老人憩の家の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用資格)

第9条 老人憩の家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に居住する60歳以上の者及びその付添者(10人以内とする。)

(2) 前号に掲げる者で組織されている老人単位団体(10人以上とする。)

(3) 公益上必要と認めた協力、援護団体

(4) 前3号以外の者で、市長が必要と認めた者

(利用許可)

第10条 老人憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、老人憩の家の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、老人憩の家を利用しようとし、又は利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、その利用を停止し、又は退場を命ずる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認めるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により老人憩の家を利用しようとし、又は利用する者に生じた損害については、市はその責任を負わない。

(使用料等)

第12条 老人憩の家を利用しようとする者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

市長が管理を行う場合

別表に定める使用料

市長

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

2 市長が公益上特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用料等を減額又は免除することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により市長が利用料金を減額又は免除するときは、第1項の規定にかかわらず、前項の規定により市長が減額又は免除した額を利用料金とする。

(利用料金の収受)

第13条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料の返還)

第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が利用者の責任に帰することができない理由により、利用することができなくなったと認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第15条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償等)

第16条 老人憩の家の利用者は、建物及び附属物を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者は、指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(老人憩の家の管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第17条の2 第3条の規定により老人憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第10条第11条及び第14条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第13号で平成22年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の五條市立老人憩の家条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立老人憩の家条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市立民俗資料館条例、五條市新町まちや館条例、五條市立老人憩の家条例及び五條市滞在体験型観光施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立民俗資料館条例、五條市新町まちや館条例、五條市立老人憩の家条例及び五條市滞在体験型観光施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

五條市立老人憩の家使用料表

区分

摘要

基本使用料1人につき

各室使用料

和室1室につき

会議室1室につき

大広間1室につき

第9条第1号及び第3号の者が利用する場合

無料

300円

500円

1,000円

第9条第2号の者が利用する場合

無料

無料

無料

無料

第9条第4号の者が利用する場合

100円

300円

500円

1,000円

ただし、第4号の者が利用する場合は、各室使用料と基本使用料を併せて納付しなければならない。

五條市立老人憩の家条例

平成21年12月22日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)