○五條市立図書館条例施行規則

平成21年12月22日

教委規則第9号

五條市立図書館管理運営規則(昭和48年12月五條市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立図書館条例(平成21年12月五條市条例第38号)第15条の規定に基づき、五條市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人貸出)

第2条 図書の個人貸出しを受けようとする者は、五條市立図書館利用申込書(様式第1号)により申込みの上、図書館利用者カード(様式第2号。以下「利用者カード」という。)により貸出しを受けるものとする。

2 登録者は、五條市立図書館利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

3 特に定める図書館資料については、貸出しをしないことができる。

(団体貸出)

第3条 図書の貸出を受けることができる団体は、五條市内の各地域を中心として主体的に読書活動を行う団体とする。

2 図書の貸出を受けようとする団体は、五條市立図書館団体利用申込書(様式第3号)により申込の上、利用者カードにより貸出を受けるものとする。

(利用者カードの紛失等の届出及び再交付)

第4条 登録者及び登録団体は、利用者カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 図書館は、前項の届出があったときは、利用者カードの再交付を行うことができる。ただし、登録者及び登録団体が故意に利用者カードを紛失した場合においては、図書館は、利用者カードの再交付を拒否し、又は利用者カードの再交付にかかる費用の実費を徴収することができる。

(貸出冊数等)

第5条 図書の個人貸出冊数は、一人5冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。

2 個人が図書を貸出期間満了後引き続き利用しようとするときは、他に支障がない限り2週間以内においてこれを認めることができる。

3 登録団体の図書の貸出冊数は、1団体30冊以内とし、貸出期間は1箇月以内とする。

4 館長が特に必要があると認めるときは、冊数及び期間を変更することができる。

(返納を怠った者に対する処置)

第6条 館長は、貸出図書を指定期日までに返納しなかった者及び団体に対し、遅延期間により一定期間貸出を停止することができる。

(図書の寄贈及び保管委託)

第7条 館長が必要と認めたときは、図書の寄贈及び保管の委託を受けることができる。ただし、不慮の事故による委託図書の損害に対しては、その補償の責めを負わない。

(図書館資料の複写)

第8条 図書館資料(視聴覚資料を除く。)の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を図書館に提出しなければならない。

2 図書館資料の複写は、その一部分とし、複写にかかる実費を納付しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、複写をすることができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるもの

(2) 複写により損傷を生じるおそれがあるもの

(3) その他館長が複写することを不適当と認めたもの

(指定管理者の公募)

第9条 教育委員会は、指定管理者に図書館の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、図書館の適正な運営を確保するため教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 図書館の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 指定管理者の候補者の選定基準

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第10条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第5条に規定する五條市立図書館指定管理者指定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 指定管理者事業計画書(様式第6号)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の五條市立図書館収支予算書(様式第7号)

(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(4) 団体の役員名簿又はこれに類する書類

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第11条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を次に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 前条の事業計画書による図書館の運営が住民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 前条の事業計画書の内容が、図書館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 教育委員会は、前項の規定により候補者を選定するために必要があると認めたときは、指定を申請した団体に対し、前条で定める書類以外の書類を資料として提出させ、説明を求めることができる。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募において第10条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、図書館の管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。

(3) 教育委員会が図書館の適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により選定するときは、当該団体と協議し、第10条に規定する書類の提出を求め、前条第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(候補者の選定等の通知)

第13条 教育委員会は、第11条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定通知書(様式第8号)により、また選定しないと決定したときは、指定管理者候補者不選定通知書(様式第9号)により、その旨を通知するものとする。

(再度の選定)

第14条 教育委員会は、前条の規定による通知を行った後から次条の規定による指定に至るまでの間において、指定管理者の候補者につき、辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者の選定を取り消し、図書館に係る他の申請者の中から再度指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、教育委員会は、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第10号)により、選定の取消しを当該候補者に通知するとともに、遅滞なく、再度の選定及びその結果を当該他の申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定等)

第15条 教育委員会は、第11条第12条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第11号)により、その旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、教育委員会と図書館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告書の提出)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、図書館の管理の業務に関し次の各号に掲げる事項を記載した指定管理者業務報告書(様式第12号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの業務報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために教育委員会が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第18条 教育委員会は、図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第19条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第13号)により、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、指定管理者業務停止命令書(様式第14号)により、それぞれその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるものを除くほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、五條市立図書館設置管理に関する条例の全部を改正する条例(平成21年12月五條市条例第38号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年10月1日)

(準備行為)

2 この規則の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な公募、書類の提出等についての準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第14号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

様式 略

五條市立図書館条例施行規則

平成21年12月22日 教育委員会規則第9号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年12月22日 教育委員会規則第9号
平成26年5月1日 教育委員会規則第5号
平成28年2月25日 教育委員会規則第3号
平成28年8月19日 教育委員会規則第14号
令和4年5月31日 教育委員会規則第25号