○五條市立図書館条例
平成21年12月22日
条例第38号
五條市立図書館設置管理に関する条例(昭和32年11月五條市条例第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の精神に基づき、図書、記録その他必要資料を収集整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資することを目的として五條市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市立図書館
位置 五條市本町1丁目1番5号
(館長等)
第3条 図書館には、館長及び必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要なものとして規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第6条 指定管理者の指定は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して図書館の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経た後、行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書、逐次刊行物、郷土資料、雑誌、新聞、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の利用に関すること。
(3) 読書案内、読書相談及び図書館資料の調査相談(以下「レファレンス」という。)に関すること。
(4) 他の図書館と連携・協力し、情報交換及び図書館資料の相互貸借等を行うこと。
(5) お話し会、資料展示会等の主催及び支援に関すること。
(6) 学校等との連携及び協力に関すること。
(7) 五條市立移動図書館の運営に関すること。
(8) 広報機関誌の発行及び頒布に関すること。
(9) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(10) その他図書館の目的達成に必要な事業
(開館時間)
第8条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
(館内規律及び入館制限)
第10条 図書館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 図書館資料を所定の場所以外で利用しないこと。
(2) 危険物又はペット等を持ち込まないこと。
(3) 喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 高声、放歌等他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒否し、又は図書館からの退去を命ずることができる。
(1) 図書館資料、施設等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者
(3) 前項各号の規定に違反する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、図書館の管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第11条 図書館を利用した者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 図書館の利用者は、図書館の施設、設備、資料その他物件を故意又は過失により汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(図書館協議会)
第14条 図書館に、法第14条の規定に基づき、五條市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年教委規則第9号で平成22年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の五條市立図書館設置管理に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続、資料の貸出しその他の行為については、改正後の五條市立図書館条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市立図書館条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立図書館条例の相当規定によりなされたものとみなす。