○五條市立中央公民館条例施行規則

平成21年12月22日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、五條市立中央公民館条例(平成21年12月五條市条例第33号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、五條市立中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の公募)

第2条 五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指定管理者に公民館の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公民館の適正な運営を確保するため教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公民館の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 指定管理者の候補者の選定基準

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第5条に規定する五條市立中央公民館指定管理者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 指定管理者事業計画書(様式第2号)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の五條市立中央公民館収支予算書(様式第3号)

(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(4) 団体の役員名簿又はこれに類する書類

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を次の各号に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 前条の事業計画書による公民館の運営が住民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 前条の事業計画書の内容が、公民館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 教育委員会は、前項の規定により候補者を選定するために必要があると認めたときは、指定を申請した団体に対し、前条で定める書類以外の書類を資料として提出させ、説明を求めることができる。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる、本市が出資している団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募において第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、公民館の管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。

(3) 教育委員会が公民館の適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により選定するときは、当該団体と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(候補者の選定等の通知)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定通知書(様式第4号)により、また選定しないと決定したときは、指定管理者候補者不選定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(再度の選定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による通知を行った後から次条の規定による指定に至るまでの間において、指定管理者の候補者につき、辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者の選定を取り消し、公民館に係る他の申請者の中から再度指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、教育委員会は、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第6号)により、選定の取消しを当該候補者に通知するとともに、遅滞なく、再度の選定及びその結果を当該他の申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定等)

第8条 教育委員会は、第4条第5条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、教育委員会と公民館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告書の提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに公民館の管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した指定管理者業務報告書(様式第8号。以下「業務報告書」という。)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの業務報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入実績(利用料金を徴収しない施設を除く。)

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために教育委員会が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 教育委員会は、公民館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第9号)により、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、指定管理者業務停止命令書(様式第10号)により、それぞれその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(利用許可の手続き)

第13条 条例第10条に規定する指定管理者の許可を受けようとする者は、五條市立中央公民館利用許可申請書(様式第11号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、利用期日の2月前から5日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

4 指定管理者は、第1項の利用を許可したときは、五條市立中央公民館利用許可書(様式第12号)を公民館を利用しようとする者に、交付するものとする。

(利用上の遵守事項)

第14条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者が利用のため特別に設備をするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(2) 前号の設備は、利用後直ちに利用者において撤去しなければならない。

(3) 物品を販売し、又は頒布してはならない。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用してはならない。

(5) 器具等を利用したときは、利用後これを所定の場所に返納しなければならない。

(6) 利用に際しては、係員の指示に従わなければならない。

(7) 利用中は、利用許可書を携帯し、係員に請求されたときは、提示しなければならない。

(8) 利用者は、許可を受けた目的外に利用し、若しくは利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(9) 利用終了後は、直ちに利用場所を清掃し、係員に届け出て、検査を受けなければならない。

(10) その他公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしてはならない。

(11) 利用者は、利用中係員の立入りを拒んではならない。

(12) 利用者は、その利用の終わったとき、又は利用許可の取消し若しくは退去を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(13) 前各号のほか、指定管理者が指示した事項

2 前項第12号の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その実費を徴収する。

(備品の館外持出し)

第15条 公民館の備品を館外に持ち出してはならない。ただし、特別の事由により指定管理者が許可したときは、この限りでない。

(入館の制限)

第16条 指定管理者が公民館の管理上必要があると認めたときは、入館を断り、又は入館を制限し、若しくは入館者を退去させることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、五條市立中央公民館条例(平成21年12月五條市条例第33号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年10月1日)

(準備行為)

2 この規則の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な公募、書類の提出等についての準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第13号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

五條市立中央公民館条例施行規則

平成21年12月22日 教育委員会規則第8号

(令和4年1月31日施行)