○五條市長期継続契約に関する規則

平成22年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市長期継続契約に関する条例(平成22年3月五條市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号の契約(以下「リース等長期契約」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務用機器(これに付随して使用する物品を含む。)及びソフトウェアの借入れに関する契約

(2) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約

(3) 車両の借入れに関する契約

2 条例第2条第2号の契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) リース等長期契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約

(2) 建物清掃業務の委託に関する契約

(3) 建物設備管理業務の委託に関する契約

(4) 警備業務の委託に関する契約

(5) 運行管理又は運送業務の委託に関する契約

(6) 給食調理及び配送業務の委託に関する契約

(7) 情報処理システム業務の保守、運用等の委託に関する契約

(8) 市税等の口座振替若しくは自動振込収納又は収納代行業務の委託に関する契約

(9) 前各号に掲げるもののほか、当該管理業務が固有の技術を要することにより毎年度ごとに契約の相手を替えることが業務の適正な履行に支障を及ぼすと認められるもの

3 条例第2条第2号及び同条第3号の契約(以下「役務長期契約」という。)は、更なる経費の削減及びより良質なサービスを提供する者と契約する必要性をかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保することができるものでなければならない。ただし、契約の期間が1年以下のものについては、この限りでない。

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の履行期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) リース等長期契約 5年以内

(2) 役務長期契約 3年以内

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

五條市長期継続契約に関する規則

平成22年3月23日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月23日 規則第2号