○五條市立西吉野コミュニティセンター条例

平成21年9月28日

条例第25号

五條市立西吉野コミュニティセンター条例(平成17年9月五條市条例第104号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域の文化の向上と福祉の増進を図り、豊かな心の人づくりを進めることを目的に、五條市立西吉野コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市立西吉野コミュニティセンター

位置 五條市西吉野町八ッ川451番地

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案してセンターの管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域文化の向上と福祉の増進に関する業務

(2) 地域住民の交流の場、ふれあいの場の提供に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

3 第3条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 火曜日、水曜日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。

3 第3条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(利用許可の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの設置目的に反するとき。

(2) センターの施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料等)

第12条 センターを利用する者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

市長が管理を行う場合

別表に定める使用料

市長

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料等を減額又は免除することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により市長が利用料金を減額又は免除するときは、第1項の規定にかかわらず、前項で定める額を利用料金とする。

4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、別表第2に定める率により、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の収受)

第13条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(目的外利用等の禁止)

第14条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第11条の規定による利用の許可の取消し、利用の制限若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに施設、設備、備品等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、センターを利用する際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後も同様とする。

(センターの管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第17条の2 第3条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第9条から第11条まで及び第12条第4項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第33号で平成22年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の五條市立西吉野コミュニティセンター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立西吉野コミュニティセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

五條市立西吉野コミュニティセンター使用料

施設使用料

(単位:円)

区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~16:00

夜間

17:00~22:00

午前・午後

9:00~16:00

午後・夜間

13:00~22:00

全日

9:00~22:00

ホール

平日

10,000

10,000

15,000

20,000

25,000

35,000

土・日・祝日

12,000

12,000

18,000

24,000

30,000

42,000

会議室

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

研修室

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

和室1

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

和室2

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

ヤングルーム

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

講師控室

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

展示室

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

図書室

(会議室として利用する場合)

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

調理実習室

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

ただし、ホールを練習又はリハーサルのために利用する場合は、当該使用料の半額とし、入場料等を徴収して催し等に利用する場合は、当該使用料の倍額を徴収する。

備考

1 入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 会費又は協力費、会員制により、会員を招待する場合

(3) 商品等の販売又は招待券を発行する場合

(4) その他これらに準ずる場合

2 利用時間を超過して利用した場合

超過する時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、当該使用料(1時間当たりの使用料)の1.5倍(10円未満の端数は切り捨てる。)に相当する額とする。ただし、超過時間は、1時間以内とし、前後の区分帯を他の利用者に貸し出している場合は、超過利用は認めない。

夜間照明施設

(屋内ゲートボール場兼駐車場)

30分当たり 100円

別表第2(第12条関係)

使用料の還付率

還付率

部屋名

100分の100

100分の100

100分の70

100分の50

ホール

公益上若しくは管理上必要な場合又は災害等で利用できなくなった場合

利用日前60日に当たる日の前日までに、利用取消届があった場合

利用日前60日に当たる日から、利用日前30日に当たる日の前日までに利用取消届があった場合

利用日前30日に当たる日から、利用日前10日までに利用取消届があった場合

会議室、研修室、和室1、和室2、ヤングルーム、講師控室、展示室、図書室、調理実習室

利用日前7日に当たる日の前日までに利用取消届があった場合

 

利用日前7日に当たる日から、利用日前2日までに利用取消届があった場合

五條市立西吉野コミュニティセンター条例

平成21年9月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)