○五條市市民会館条例

平成21年9月28日

条例第24号

五條市市民会館条例(昭和46年9月五條市条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の文化、教養と社会福祉の増進を図り、あわせて市民の集会等に使用するため、五條市市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市市民会館

位置 五條市本町3丁目1番13号

(指定管理者による管理)

第3条 市民会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して市民会館の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民会館の利用の許可に関する業務

(2) 市民会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第7条 市民会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 市民会館の休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可)

第9条 市民会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(利用許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市民会館の利用を許可しないことができる。

(1) 市民会館の設置目的に反するとき。

(2) 市民会館の施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他市民会館の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民会館の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(利用料金)

第12条 市民会館を利用する者は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の収受)

第13条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の返還)

第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第15条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、市民会館の利用が終わったとき、又は第11条の規定による利用の許可の取消し、利用の制限若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに施設、設備、備品等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、市民会館を利用する際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第32号で平成22年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の五條市市民会館条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市市民会館条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

4 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在の場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、そのとき(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するときまでの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における市民会館の管理業務は、各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(指定管理者不在等期間の使用料)

5 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第12条第1項の承認に係る利用料金の額を使用料として、市民会館を使用する者から徴収することができる。

6 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第12条第2項の規定により、減額又は免除することができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

別表(第12条関係)

市民会館利用料金

区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

冷・暖房1時間当たり

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

ホール

平日

12,000円

16,000円

21,000円

28,000円

33,000円

49,000円

冷 1,500円

暖 1,800円

土・日・祝

14,000円

19,000円

27,000円

30,000円

38,000円

56,000円

冷 1,500円

暖 1,800円

3F会議室

A

2,400円

3,100円

4,400円

5,500円

6,700円

9,100円

冷 600円

暖 700円

B

2,400円

3,100円

4,400円

5,500円

6,700円

9,100円

冷 600円

暖 700円

小会議室1F・2F特別応接室2F

1,100円

1,300円

2,000円

2,600円

3,300円

3,900円

冷 600円

暖 700円

2F会議室

A

1,100円

1,300円

2,000円

2,600円

3,400円

3,900円

冷 600円

暖 700円

B

900円

1,200円

1,700円

2,200円

2,600円

3,300円

冷 600円

暖 700円

A・B

2,000円

2,500円

3,700円

4,800円

6,000円

7,200円

冷 1,200円

暖 1,400円

ロビー

 

 

 

11,000円

 

 

冷 700円

暖 800円

備考

1 市外居住者が利用する場合は、当該利用料金の5割を加算して徴収する。

2 入場料又はこれに類する料金を徴収し、若しくは営利を目的として利用する場合は、基本料金の5割を加算して徴収する。

3 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、1時間につき当該利用料金の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

4 特別に電気その他を利用する場合は、実費を徴収する。

5 舞台のみを利用する場合は、ホールの利用料金の5割相当額とする。

照明設備

区分

数量

基本利用料金

超過利用料金

フットライト

一式

500円

利用時間4時間を超え1時間増す毎に200円

ボーダーライト

600円

〃 200円

サスペンションライト

800円

〃 200円

アッパーホリドンライト

700円

〃 200円

ロアーホリドンライト

700円

〃 200円

シーリングポットライト

700円

〃 250円

サイドスポットライト

700円

〃 250円

センターピンスポット

1,200円

〃 500円

移動用ピンスポット

600円

〃 200円

エフェクトマシン

1台

500円

〃 200円

オーバーヘットマシン

500円

〃 200円

炎マシン

500円

〃 200円

カラーチェンジジャー

一式

700円

〃 200円

持込器具

1台

300円

〃 100円

舞台設備

区分

数量

基本利用料金

超過利用料金

演台(花台付)

1台

500円

利用時間4時間を超え1時間増す毎に150円

金びょうぶ

1双

2,000円

〃 700円

グランドピアノ

8,000円

 

音響設備

区分

数量

基本利用料金

超過利用料金

拡声装置(マイク2本付)

一式

3,600円

利用時間4時間を超え1時間増す毎に1,500円

ワイヤレスマイク

1CH

1,800円

〃 700円

エレベーターマイク

一式

1,800円

〃 700円

有線マイク

1本

600円

〃 150円

コンデンサーマイク

1,800円

〃 700円

レコードプレーヤー

1台

1,000円

〃 300円

テープレコーダー

1,000円

〃 300円

卓上型アンプ(マイク2本付)

一式

600円

〃 150円

ミュージックアンプ

1台

5,000円

〃 1,000円

映写設備

区分

数量

基本利用料金

超過利用料金

映写機(16m/m)

1台

1,500円

利用時間4時間を超え1時間増す毎に500円

スクリーン

1式

1,500円

〃 500円

五條市市民会館条例

平成21年9月28日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)