○五條市携帯電話エリア整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市携帯電話エリア整備施設の設置及び管理に関する条例(平成21年12月五條市条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五條市携帯電話エリア整備施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、五條市携帯電話エリア整備施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、五條市携帯電話エリア整備施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用に係る維持管理費等)

第4条 施設の維持、管理及び補修については、すべて使用者の責任において行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失することのないように注意して使用しなければならない。

(3) その他施設の使用に当たり、市長の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

五條市携帯電話エリア整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月22日 規則第30号

(平成21年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成21年12月22日 規則第30号