○五條市都市計画公聴会規則
平成21年9月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、広く市民の意見を反映する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の公示)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の20日前までに次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要
(2) 公聴会の開催日時及び場所
(3) 第5条に規定する書面の提出期限及び提出先
2 前項の公示は、五條市公告式条例(昭和32年10月五條市条例第29号)による。
(公述人の資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者(以下「公述人」という。)は、市内に住所を有する者及び都市計画案に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)とする。
(公述の申出)
第5条 公述をしようとする者は、公聴会の開催期日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した公述申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 意見の要旨及びその理由
(3) 利害関係人にあっては、利害関係の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(公述人の選定)
第6条 前条の規定により公述申出書を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。
2 市長は、前項の場合において意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは、公聴会で意見を述べる者を選定することができる。
(公述人等に対する通知)
第7条 市長は、前条の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述申出書提出者に通知するものとする。
(公述時間)
第8条 公述人が意見を述べる時間は、1人につき30分以内とする。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会の議長は、職員のうちから市長が指名する。
(意見の陳述)
第10条 公述人は、公述申出書に準拠して意見を述べなければならない。
2 公述人は、代理人により意見を述べることはできない。
3 公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、若しくは公述時間を超過したとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止することができる。
(発言の制限)
第11条 公聴会においては、何人も議長の許可があった場合を除き発言することができない。
(傍聴人の入場制限)
第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第13条 公聴会の会場において、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公聴会の延期)
第14条 市長は、災害その他やむを得ない理由により第3条の規定により公示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。
2 市長は、前項の規定により公聴会を延期したときは、速やかにその旨を関係人に通知するものとする。
3 市長は、変更後の公聴会の開催を予定する5日前までに、当該変更後の公聴会を予定する日時及び場所を公示する。
(記録の作成)
第15条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。
(1) 都市計画案の内容
(2) 公聴会の開催日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。