○奈良県屋外広告物条例に違反している旨を示すシールの貼付要領

平成20年8月22日

告示第75号

(本要領の位置付け)

第1条 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号。以下「条例」という。)に違反している旨を示すシール(以下「違反シール」という。)を貼付する場合の手続きについては、五條市違反広告物処理要領(平成14年3月五條市告示第20号。以下「違反処理要領」という。)に定めるもののほか、本要領によるものとする。

(目的)

第2条 違反シールは、条例に違反した屋外広告物又は掲出物件(以下「違反屋外広告物等」という。)の是正指導の一環として、対象となる違反屋外広告物等に貼付するものとする。

(違反シールの貼付に係る是正指導の対象物件及び対象者)

第3条 本要領における是正指導の対象物件は、違反屋外広告物等のうち、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項に規定される以外のものとする。

2 本要領における是正指導の対象者は、前項の違反屋外広告物等を表示し、又は設置している者(以下「表示者等」という。)とする。

(違反シールを貼付する場合の手続き)

第4条 違反シールの貼付を前提として是正指導する場合は、違反処理要領に規定するほか、次の手続きによることができる。

(1) 表示者等に口頭指導する機会には、その実効性確保のため等の必要に応じて、違反シール貼付制度について積極的に周知するものとする。ただし、必要以上に違反シールの貼付をほのめかす等による無用なトラブルの発生に注意するものとする。

(2) 違反処理要領の規定による再出頭指示書は、違反シールを貼付することがある旨を記した様式第1号及び様式第2号に代えることができる。

(3) 前号による指示書を送付した後、表示者等が出頭に応じないとき、又は是正計画(書)を履行(提出)しないときは、表示者等に対し、違反シール貼付連絡(様式第3号)を送付した後、当該違反屋外広告物等に違反シール(様式第4号)を貼付することができる。ただし、違反シールを貼付する際は、屋外広告物本来の効用を妨げないよう、表示面の重要な部分以外の部分(文字が書かれていない部分等)に貼付するものとする。

(4) 当該違反屋外広告物等の是正指導の対象者ではないが、違反シールを貼付することにより、直接的あるいは間接的に影響を受けると考えられる者(野立看板及び壁面貸看板等の広告主、地主、建物の所有者等)に対しては、必要に応じて、前号による違反シール貼付連絡に準じて文書を送付するものとする。

この要領は、平成20年9月1日から施行する。

様式 略

奈良県屋外広告物条例に違反している旨を示すシールの貼付要領

平成20年8月22日 告示第75号

(平成20年9月1日施行)