○五條市違反広告物処理要領

平成14年3月27日

告示第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1 この要領は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、違反広告物に対する除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(パトロール等)

第2 定期的にパトロールを行い、違反広告物を発見したとき、又はこれらについての通報を受けたときは、速やかに必要な調査を行うものとする。

2 違反広告物が法及び条例のほか、建築基準法、道路法等他法令の規定にも違反すると認められる場合は、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連携して処理を図るものとする。

第2章 簡易広告物(はり紙、はり札、立看板等)対策

(自主除却の通告)

第3 違反広告物が簡易広告物(はり紙、はり札、立看板等)である場合は、違反広告物(はり紙、はり札、立看板等)調査報告書(様式第1号)に記録を行うとともに、当該広告物を表示し若しくは広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者(以下「表示者等」という。)に対し、簡易除却を行う前に口頭又は文書(様式第2号)の送付により自主的な除却を行うように通告することができる。

第3章 広告塔、建植広告物等簡易広告物以外の違反広告物対策

(指導)

第4 簡易広告物を除く違反広告物を発見した場合は、違反広告物調査報告書(様式第3号)を作成するとともに、表示者等に対し、口頭(電話等)により是正を指導し、なお、是正されないときは是正通知(様式第4号)を送付し、出頭を指示するものとする。

2 出頭した表示者等に対しては、違反広告物について違反広告物調査報告書をもとに事実の確認を行い、是正計画書(様式第5号)の提出を求め、自主的な是正を促すものとする。

(是正指示)

第5 前規定による指導を行った後も違反広告物が是正されない場合は、表示者等に対し、再出頭指示書(様式第6号)を送付し、再度出頭を指示するものとする。

2 出頭した表示者等に対しては、違反広告物が是正されない理由等について、事情聴取を行い、必要に応じ再度、是正計画書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

3 表示者等が出頭に応じないとき、又は是正計画書が提出されないとき及び是正計画書による是正が実施されないときは、表示者等に対し、是正指示を行うものとする。

4 是正指示は、是正指示書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(是正措置の完了確認)

第6 違反広告物の是正が完了したときは、表示者等に対して、是正完了報告書(様式第8号)の提出を求めるものとする。

2 是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物が是正されたことを確認するものとする。

(措置命令等)

第7 第5の規定による是正指示を行った後も違反広告物が是正されない場合は、表示者等に対し、条例第14条第1項の規定により、許可を取り消し、又は当該広告物若しくはこれを掲出する物件の改装、改造、除却その他必要な措置をとるべきことを命ずること(以下「措置命令等」という。)ができる。

2 五條市行政手続条例に基づき、許可の取り消しを行う場合は意見陳述(聴聞)の手続を、措置命令等を行う場合は、弁明の機会を付与するものとする。

3 措置命令等は、命令書(様式第9号)を交付して行うものとする。

(告発)

第8 措置命令等に従わない者は、所轄警察署長に告発することができる。

(戒告)

第9 告発しても措置命令等に従わない場合で、美観風致の維持又は公衆に対する危害の防止の観点から特に必要があると認めるときは、戒告を行うものとする。

2 戒告は、戒告書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(行政代執行)

第10 戒告を行っても是正されない場合は、代執行を行う旨代執行令書(様式第11号)を交付し、行政代執行を行うことができる。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第46号)

この要領は、公布の日から施行し、平成16年12月17日から適用する。

(平成28年告示第20号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

五條市違反広告物処理要領

平成14年3月27日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年3月27日 告示第20号
平成16年12月27日 告示第46号
平成28年3月11日 告示第20号