○五條市立野原東住民センター条例施行規則

平成20年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立野原東住民センター条例(平成20年3月五條市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、五條市立野原東住民センター(以下「住民センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 住民センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 住民センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は、臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(職員)

第4条 住民センターに、館長及び職員を置く。

(職務)

第5条 館長は、市長の命を受けて住民センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて所掌事務に従事する。

(使用の申請)

第6条 住民センターを使用しようとする者は、五條市立野原東住民センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第7条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは使用を許可し、五條市立野原東住民センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 五條市が主催する行事のため使用するとき。

(2) 前項に掲げるもののほか、使用目的が住民センターの設置又は事業の目的に合致するときその他の市長が公益上特に必要と認めるとき。

(使用料の返還)

第9条 使用料を返還することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設が災害その他の事故により使用できなくなった場合

(2) 五條市の都合により使用の許可を取り消した場合

(3) その他市長が特別の事由があると認める場合

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設を使用しないこと。

(2) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。

(3) その他係員の指示すること。

(入館者の遵守事項)

第11条 住民センターに入館した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可なくビラその他広告物の掲示、配付、物品等を販売しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民センターの管理運営上必要な遵守事項及び指示に従うこと。

(制限事項)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、住民センターの使用及び入館の拒否を命ずることができる。

(1) 住民センターの設置目的に反するとき。

(2) 住民センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。

(3) 入館者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品、動物等を所持しているとき。

(4) 住民センターの施設等を損傷するおそれがあるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他住民センターの管理運営上支障があるとき。

(運営審議会)

第13条 住民センターの円滑な運営を図るため、五條市立野原東住民センター運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、住民センターの運営に関する事項について審議するものとする。

3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会長その他住民を代表する者

(2) 民生委員

(3) 各種団体を代表する者

(4) 学識経験者

4 委員の定数は、15人以内とする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、住民センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(五條市立隣保館に関する規則の廃止)

2 五條市立隣保館に関する規則(昭和44年4月五條市規則第9号)は、廃止する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市立野原東住民センター条例施行規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)