○五條市立野原東住民センター条例

平成20年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権尊重の精神に基づき、地域福祉の向上及び人権啓発の推進を図ることを目的として、五條市立野原東住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市立野原東住民センター

位置 五條市野原東2丁目7番26号

(事業)

第3条 住民センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権啓発及び人権に係る調査研究に関すること。

(2) 住民の生活向上及び自立支援に関すること。

(3) 住民交流の促進に関すること。

(4) 生涯学習の推進に関すること。

(5) その他住民センターの設置目的である地域福祉の充実を図るために必要な事業

(職員)

第4条 住民センターに必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五條市立隣保館条例の廃止)

2 五條市立隣保館条例(昭和44年4月五條市条例第1号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

各室使用料

時間

室名

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

備考

大会議室

1,000円

1,000円

1,300円

冷暖房費実費を除く。

研修室

500円

500円

700円

小会議室

300円

300円

500円

談話室(図書室)

300円

300円

500円

教養室(和室)

300円

300円

500円

五條市立野原東住民センター条例

平成20年3月10日 条例第1号

(平成20年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成20年3月10日 条例第1号