○五條市立野原東住民センター条例
平成20年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権尊重の精神に基づき、地域福祉の向上及び人権啓発の推進を図ることを目的として、五條市立野原東住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市立野原東住民センター
位置 五條市野原東2丁目7番26号
(事業)
第3条 住民センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人権啓発及び人権に係る調査研究に関すること。
(2) 住民の生活向上及び自立支援に関すること。
(3) 住民交流の促進に関すること。
(4) 生涯学習の推進に関すること。
(5) その他住民センターの設置目的である地域福祉の充実を図るために必要な事業
(職員)
第4条 住民センターに必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(五條市立隣保館条例の廃止)
2 五條市立隣保館条例(昭和44年4月五條市条例第1号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
各室使用料
時間 室名 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 備考 |
大会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,300円 | 冷暖房費実費を除く。 |
研修室 | 500円 | 500円 | 700円 | |
小会議室 | 300円 | 300円 | 500円 | |
談話室(図書室) | 300円 | 300円 | 500円 | |
教養室(和室) | 300円 | 300円 | 500円 |