○五條市人権総合センター条例施行規則
平成20年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市人権総合センター条例(平成19年12月五條市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、五條市人権総合センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(使用の申請)
第4条 センターを使用しようとする者は、五條市人権総合センター使用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「使用(変更)許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるときと認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第5条 市長は、使用(変更)許可申請書の提出を受けたときは、その使用目的及び内容を審査し、適当と認めるときは、その使用を許可するものとする。
(使用の変更)
第6条 使用者は、前条第1項の規定により許可された事項を変更しようとするときは、当該変更に係る使用(変更)許可申請書に使用(変更)許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用しようとする者が、過去においてセンターの使用許可を受けたにもかかわらず、届けをせずに無断で使用を取り止めた者であるとき。ただし、特別な事由があったと認められる場合を除く。
(2) 参加者から月謝等(活動に必要なテキスト、資料代等を除く。)を徴収して塾的な運営をするような場合又は入場料を徴収して講座等を行う場合
(3) センター内で物品の販売(バザー等を含む。)又は頒布を行う場合。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(4) 緊急の事態が生じたとき若しくはそのおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用時間の超過等)
第8条 市長は、開館時間内における条例第7条別表に掲げる使用時間の超過又は繰上げは、センターの運営に支障のない場合に限り許可するものとし、超過又は繰上分の使用料については必要と認める場合、同別表備考欄の条件を準用することができる。
(使用の取消し等)
第9条 使用者は、センターの使用を取り消そうとするときは、直ちに五條市人権総合センター使用取消届(様式第3号。以下「使用取消届」という。)に使用(変更)許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 五條市が使用するとき又は条例第1条に規定するセンターの設置目的若しくは同第3条に規定する事業の目的(以下「センターの設置又は事業の目的」という。)に合致する目的のために国若しくは五條市以外の地方公共団体が使用するとき 免除
(2) センターの設置又は事業の目的以外の目的のために国若しくは五條市以外の地方公共団体が使用するとき 5割の減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用しようとする者がセンターの設置又は事業の目的に合致する目的に使用するときその他の市長が公益上特に必要と認めるとき 免除又は5割の減額
2 前項の規定にかかわらず、センターの生活改善室の使用料(冷暖房料を除く。)については、五條市が使用する場合を除き、原則として減免しない。
(1) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消し、又は変更を申し出た場合で、市長が相当の事由があると認めるとき。 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用日の9日前から使用日の5日前までに使用の取消し、又は変更を申し出た場合で、市長が相当の事由があると認めるとき 既納の使用料の5割に相当する額
(3) 使用者の責によらない事由により使用許可の取消しを受けた場合で、使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認めるとき 既納の使用料の全額又は5割に相当する額
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例及びこの規則に別に定めがあるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた設備等以外のものを使用しないこと。
(2) 許可を受けないで設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(3) 使用許可を受けた使用に係る入館者に第15条各号に掲げる事項を守らせること。
(4) 使用中は、使用(変更)許可書を携帯し、職員に請求されたときは提示しなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上必要な遵守事項及び指示に従うこと。
(入館の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) センターの設置目的に反するとき。
(2) センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。
(3) 入館者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品、又は動物等を携帯しているとき。
(4) センターの施設等を損傷するおそれがあるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(入館者の遵守事項)
第15条 センターに入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) センターを不潔にしないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 許可なくビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上必要な遵守事項及び指示に従うこと。
(責任者の設置)
第16条 使用者は、使用許可を受けた施設等の秩序を保持するため使用の責任者を置かなければならない。
(利用団体の登録)
第17条 センター長は、センターを定期的かつ継続的に利用して活動を行うグループ、サークル、クラブ等の団体(以下「グループ等」という。)が、センターと密接な連携を保ち、センターの設置又は事業の目的の推進に資することを目的として、これら利用グループ等の登録を行うことができる。
(運営審議会)
第18条 センターの円滑な運営を図るため、五條人権総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、センターの運営に関する事項について審議するものとする。
3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自治会長その他住民を代表する者
(2) 民生委員
(3) 各種団体を代表する者
(4) 学識経験者
4 委員の定数は、15人以内とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(五條市立五條東老人憩の家に関する規則の廃止)
2 五條市立五條東老人憩の家に関する規則(昭和55年5月五條市規則第9号)は、廃止する。
(五條市立五條東児童館条例施行規則の廃止)
3 五條市立五條東児童館条例施行規則(昭和55年5月五條市規則第10号)は、廃止する。
(五條市立隣保館に関する規則の一部改正)
4 五條市立隣保館に関する規則(昭和44年4月五條市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。