○五條市人権総合センター条例

平成19年12月14日

条例第28号

(設置)

第1条 五條市民の児童から高齢者、また周辺地域間との交流の拠点となり人権と福祉のまちづくりを基調として社会福祉の増進並びに児童の教育及び文化の向上を図り健全な市民生活を育成し、共に助け合い支えあうまちづくりを目指すことを目的として五條市人権総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市人権総合センター

位置 五條市五條4丁目1番3号

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による隣保館事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童館事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、申請者に対して参考資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により使用の許可をするに際し、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 施設、設備、備品等を破損し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) 営利を目的とした使用であると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等が使用する場合は、後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上必要と認めるときは、前条の使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の停止をすることができる。

(1) この条例又は別に定める規則の規定に違反したとき。

(2) 使用の条件に違反し、又は使用許可を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

2 市長は、前項の規定による使用許可の取消し、使用条件の変更又は使用の停止により使用者が損害を受けた場合においても、これに対して補償の責めは負わない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第10条の規定による使用許可の取消し、使用条件の変更若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに職員の指示に従い、施設、設備、備品等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、センターの施設、設備、備品等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、市長の査定するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五條市立五條東老人憩の家条例の廃止)

2 五條市立五條東老人憩の家条例(昭和55年5月五條市条例第1号)は、廃止する。

(五條市立五條東児童館条例の廃止)

3 五條市立五條東児童館条例(昭和55年5月五條市条例第2号)は、廃止する。

(五條市立隣保館条例の一部改正)

4 五條市立隣保館条例(昭和44年4月五條市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

別表(第7条関係)

五條市人権総合センター各室使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

1時間当たりの冷暖房料金

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

冷房料金

暖房料金

大会議室

2,500

4,000

6,000

700

800

会議室A

1,300

2,000

3,000

700

800

会議室B

1,300

2,000

3,000

700

800

生活改善室

1,300

2,000

3,000

700

800

交流の間

1,500

2,500

3,700

700

800

パソコン教室

1,300

2,000

3,000

700

800

教養室

1,300

2,000

3,000

700

800

遊戯室

2,500

4,000

6,000

700

800

備考

使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該使用料の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

五條市人権総合センター条例

平成19年12月14日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)