○五條市斎場使用料徴収要綱

平成19年1月31日

告示第2号

五條市火葬場使用料徴収要綱(昭和58年3月五條市告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市斎場条例(平成18年12月五條市条例第35号)に定めるもののほか、この要綱により使用料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減額)

第2条 次の自治会に居住する者が五條市斎場を使用する場合においては、使用料を2割減額とする。

(自治会名)

寺之町 日之出町東 日之出町西 豊国町 共栄町 上之島町 南垣内町

(証明書の提出)

第3条 前条の使用料の減額を受けようとする者は、当該自治会に居住する旨の自治会長の証明書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

五條市斎場使用料徴収要綱

平成19年1月31日 告示第2号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年1月31日 告示第2号