○五條市たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第4号

(回収容器)

第2条 条例第2条第1項第2号の規定による回収容器は、次の要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチック等容易に破損しないものであること。

(2) 構造は、安定性があり、かつ、たばこの吸い殻及び空き缶等の投入が容易にできるものであること。

(3) 容積は、たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさが確保できるものであること。

(勧告)

第3条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第10条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第10条の規定による公表は、五條市公告式条例(昭和32年10月五條市条例第29号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うほか、市長が特に必要と認めたときは、五條市が発行する刊行物等において、これを掲載することができる。

2 市長は、条例第10条の規定により公表を行おうとするときは、当該公表の対象となる者に対し、あらかじめ公表通知書(様式第3号)により通知し、弁明の機会を与えるものとする。

3 市長は、前項の規定により弁明の機会を与えるときは、弁明書(様式第4号)を提出させるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第76号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月29日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第76号