○五條市たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例

平成18年3月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、たばこの吸い殻、空き缶等のポイ捨て及び犬等のふんの放置の防止について必要な事項を定めるとともに、まちや河川を美しくすることにより、清潔で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶、ペットボトル、トレイその他の容器、チューインガムのかみかす、紙くず、ビニール袋その他のゴミをいう。

(2) ポイ捨て ゴミ箱、たばこの吸い殻及び空き缶等を回収するための容器(以下「回収容器」という。)以外の場所に捨てることをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者等 市内において事業活動を行う法人、その他の団体及び個人をいう。

(5) 公共の場所等 公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、環境の美化に関し、積極的に施策を推進するとともに、市民等及び事業者等の意識の啓発を図り、その自主的な活動を促進するように努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するとともに、屋外において自ら生じさせたたばこの吸い殻、空き缶等及び犬等のふんについて、これを持ち帰り、又は回収容器に収納するなど自らの責任において適正に処理しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業活動により生じるポイ捨ての防止について、市民等に対する環境美化推進に関する意識の啓発及び適正な回収活動を実施しなければならない。

(公共の場所等の管理者の責務)

第6条 公共の場所等の管理者は、環境美化推進に関する意識の向上を図り、市民等及び事業者等の美化活動に協力しなければならない。

2 公共の場所等の管理者は、ポイ捨てを防止するために必要な措置を講ずるとともに、その管理する公共の場所等を常に清潔に保つように努めなければならない。

(禁止行為)

第7条 市民等は、公共の場所等にたばこ、空き缶等をポイ捨てし、散乱させてはならない。

2 市民等は、自己の所有、管理する犬、猫、その他の愛玩動物が公共の場所等においてふんを排泄したときは、これを放置してはならない。

(調査及び指導)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、必要があると認めるときは、当該必要な場所に職員を立ち入らせ、調査及び指導をさせることができる。

(勧告)

第9条 市長は、第7条の規定に違反している者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令及び公表)

第10条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくそれに従わないときは、期限を定めて従うことを命令し、当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、次の各号に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人等にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 命令の内容及び違反の事実

(3) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

五條市たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例

平成18年3月24日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)