○五條市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年6月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市特定公共賃貸住宅条例(平成17年6月五條市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
(2) 所得に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第5条 条例第8条第1項の入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市職員
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(入居者の選定の特例)
第7条 条例第9条の市長が定める選定の特例は、次に掲げる者とする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる場合
(2) 配偶者のいない女子又は男子が現に児童を扶養している場合
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる場合
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がいる場合
(5) 公営住宅の収入超過者
(連帯保証人の資格)
第9条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合には、この限りでない。
(2) 入居決定者と同等程度以上の収入のある者
(3) 入居決定者と別の世帯に属する者
(4) 国税及び地方税の滞納がない者
3 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、誓約書(様式第5号)を市長に再提出しなければならない。
(誓約書の様式)
第10条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書の提出は、誓約書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の所得証明
(3) 連帯保証人の納税証明書
(1) 入居者及び同居親族の収入が著しく低下したとき。
(2) 入居者及び同居親族が病気により3月以上入院したとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準じる特別の事情があるとき。
2 入居者が、家賃又は入居者負担額の徴収猶予若しくは額の減免を受けようとする場合は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)に理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(用途外使用承認申請書の様式)
第19条 条例第25条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の用途外使用の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅用途外使用承認申請書(様式第12号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(模様替え、増築承認申請書及び許可の様式)
第20条 条例第26条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)に工事の概要を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。
3 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に同居者異動届出書(様式第16号の3)により、その事実を市長に届け出なければならない。
(入居の承継承認申請)
第21条の2 当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、入居の承継の事由となる事実が発生した日から14日以内に入居承継承認申請書(様式第16号の4)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。
(大塔村の編入に伴う経過措置)
2 大塔村の編入の日前に、大塔村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成7年10月大塔村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(五條市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条、第16条関係)
平成21年3月31日以前入居者
住宅の名称 | 管理開始年月 | 家賃 | 入居者負担額 | ||
所得 322,000円以下 | 所得 322,000円を超え445,000円以下 | 所得 445,000円を超え601,000円以下 | |||
特定公共賃貸住宅天辻団地 | 平成7年10月 | 40,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
平成21年4月1日以後入居者
住宅の名称 | 管理開始年月 | 家賃 | 入居者負担額 | ||
所得 313,000円以下 | 所得 313,000円を超え350,000円以下 | 所得 350,000円を超え487,000円以下 | |||
特定公共賃貸住宅天辻団地 | 平成7年10月 | 40,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 40,000円 |