○五條市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年6月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市特定公共賃貸住宅条例(平成17年6月五條市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第6条各号の市長の定める所得基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に定める所得(以下「所得」という。)が施行規則第6条又は第7条第1号に定める額をいう。ただし、条例第6条第3号に該当する者で、所得が施行規則第6条に定める額未満であっても所得の上昇が見込まれるものを除く。

(入居申込みの様式)

第3条 条例第7条第1項に規定する入居申込みの様式は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)

(2) 所得に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(入居決定通知の様式)

第4条 条例第7条第2項の規定による入居決定者に対しての通知は、入居決定通知(様式第2号)によって行うものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第8条第1項の入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 市職員

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(入居者の選定の特例)

第7条 条例第9条の市長が定める選定の特例は、次に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる場合

(2) 配偶者のいない女子又は男子が現に児童を扶養している場合

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる場合

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がいる場合

(5) 公営住宅の収入超過者

(入居補欠者通知の様式)

第8条 条例第10条第1項により入居補欠者を定めた場合は、当該入居補欠者に対し、入居補欠者通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(連帯保証人の資格)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合には、この限りでない。

(2) 入居決定者と同等程度以上の収入のある者

(3) 入居決定者と別の世帯に属する者

(4) 国税及び地方税の滞納がない者

2 前項の保証人が死亡し、又は保証人の資格がなくなったときは、保証人変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

3 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、誓約書(様式第5号)を市長に再提出しなければならない。

(保証債務の極度額)

第9条の2 条例第11条の2の規則で定める極度額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第2項の通知を受けた者の連帯保証人(次号に掲げる者を除く。) 入居時における条例第16条の規定により決定された入居者負担額の6月分に相当する額

(2) 条例第27条の2又は前条第2項の規定による承認を受けた者の連帯保証人 当該承認を受けた年度の条例第16条の規定により決定された入居者負担額の6月分に相当する額

(誓約書の様式)

第10条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書の提出は、誓約書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の所得証明

(3) 連帯保証人の納税証明書

(入居決定取消通知書の様式)

第11条 条例第11条第3項に規定する入居者の決定を取り消す通知は、入居決定取消通知書(様式第6号)によって行うものとする。

(入居可能日通知書の様式)

第12条 条例第11条第4項に規定する入居可能日の通知は、入居可能日通知書(様式第7号)によって行うものとする。

(家賃)

第13条 条例第12条第1項に規定する特定公共賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃減額申請書の様式)

第14条 条例第15条第1項に規定する家賃減額申請書の様式は、様式第8号とする。

(家賃減額決定(変更)通知の様式)

第15条 条例第15条第3項に規定する家賃減額の決定通知及び条例第31条に規定する入居者調査の結果による家賃減額の変更通知は、家賃減額決定(変更)通知書(様式第9号)によって行うものとする。

(入居者負担額)

第16条 条例第16条に規定する入居者負担額は、別表のとおりとする。

(家賃及び入居者負担額の減免等)

第17条 条例第13条第2項第14条第2項に規定する特別の事情とは、次に定めるところによる。

(1) 入居者及び同居親族の収入が著しく低下したとき。

(2) 入居者及び同居親族が病気により3月以上入院したとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準じる特別の事情があるとき。

2 入居者が、家賃又は入居者負担額の徴収猶予若しくは額の減免を受けようとする場合は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)に理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(住宅不使用届の様式)

第18条 条例第23条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅不使用届(様式第11号)によって行うものとする。

(用途外使用承認申請書の様式)

第19条 条例第25条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の用途外使用の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅用途外使用承認申請書(様式第12号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(模様替え、増築承認申請書及び許可の様式)

第20条 条例第26条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)に工事の概要を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を特定公共賃貸住宅模様替(増築)許可通知書(様式第14号)又は特定公共賃貸住宅模様替(増築)不許可通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(同居承認申請)

第21条 条例第27条に規定する同居の承認申請は、同居承認申請書(様式第16号)に同居する者の所得証明を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、同居承認(不承認)通知書(様式第16号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

3 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に同居者異動届出書(様式第16号の3)により、その事実を市長に届け出なければならない。

(入居の承継承認申請)

第21条の2 当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、入居の承継の事由となる事実が発生した日から14日以内に入居承継承認申請書(様式第16号の4)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の入居承継承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、入居承継承認(不承認)通知書(様式第16号の5)により、当該申請者に通知するものとする。

(誓約書の再提出)

第21条の3 前条の規定による入居の承認を受けたときは、誓約書(様式第5号)を市長に再度提出しなければならない。

(明渡届)

第22条 条例第28条第1項に規定する特定公共賃貸住宅の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第17号)により行うものとする。

(明渡請求)

第23条 条例第29条第1項に規定する特定公共賃貸住宅の明渡請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第18号)により行うものとする。

(入所者調査)

第24条 条例第31条第1項に規定する入居者の収入等の調査は、入居者調査票(様式第19号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入の日前に、大塔村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成7年10月大塔村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(五條市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条、第16条関係)

平成21年3月31日以前入居者

住宅の名称

管理開始年月

家賃

入居者負担額

所得

322,000円以下

所得

322,000円を超え445,000円以下

所得

445,000円を超え601,000円以下

特定公共賃貸住宅天辻団地

平成7年10月

40,000円

32,000円

35,000円

40,000円

平成21年4月1日以後入居者

住宅の名称

管理開始年月

家賃

入居者負担額

所得

313,000円以下

所得

313,000円を超え350,000円以下

所得

350,000円を超え487,000円以下

特定公共賃貸住宅天辻団地

平成7年10月

40,000円

32,000円

35,000円

40,000円

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五條市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年6月17日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年6月17日 規則第17号
平成19年3月15日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年3月15日 規則第12号