○五條市準用河川管理条例施行規則

平成17年6月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市準用河川管理条例(平成17年6月五條市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第38条の2において準用する省令第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳は、都市整備部土木管理課において保管する。

(許可の申請)

第3条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)又は河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)の規定による申請の様式は、次の表の左欄に掲げる法又は政令の規定に対して、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

法第100条第1項において準用する法第23条

省令第38条の2において準用する省令第11条

法第100条第1項において準用する法第24条

省令第38条の2において準用する省令第11条、第12条又は第15条

法第100条第1項において準用する法第25条

省令第38条の2において準用する省令第13条

法第100条第1項において準用する法第26条第1項

省令第38条の2において準用する省令第11条又は第15条

法第100条第1項において準用する法第27条第1項

省令第38条の2において準用する省令第11条、第13条又は第16条

政令第57条の2において準用する政令第16条の8第1項

省令第38条の2において準用する省令第18条の10

法第100条第1項において準用する法第33条第3項又は政令第57条の2において準用する政令第16条の5

省令第38条の2において準用する省令第21条

法第100条第1項において準用する法第34条第1項

省令第38条の2において準用する省令第22条

(許可に係る行為の廃止)

第4条 条例第5条の規定による廃止又は中止の申請については、許可に係る行為の廃止届(別記様式)によるものとする。

(申請書に添付する書類)

第5条 省令第38条の2において準用する省令第11条第2項第7号、第12条第2項第6号、第13条第2項第7号、第15条第2項第9号又は第16条第2項第8号に規定するその他の参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 許可に係る行為を行う場所の付近の土地の利用状況及び利用計画を明らかにする図書

(2) 工作物の新築、改築又は除却が汚水の排出を伴うものである場合は、その量、水質及び処理の方法を明らかにする図書(政令第57条の2において準用する政令第16条の5第1項の届出をしている場合は、その届出書の写し)

(写しの提出部数)

第6条 次の表の左欄に掲げる許可若しくは承諾の申請、協議又は届出の場合における当該申請書、協議書又は届出書には、同表の右欄に掲げる部数の写しを添付しなければならない。

法第100条第1項において準用する法第23条から第25条まで、第26条第1項若しくは第27条第1項又は政令第57条の2において準用する政令第16条の8第1項の規定による許可の申請

水利使用に係る場合(特定水利使用の場合を除く。) 2部

その他 1部

法第100条第1項において準用する法第33条第3項又は政令第57条の2において準用する政令第16条の5の規定による届出

1部

法第100条第1項において準用する法第20条又は第34条第1項の規定による承認の申請

1部

法第100条第1項において準用する法第95条の規定による協議

1部

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(五條市準用河川管理規則の廃止)

2 五條市準用河川管理規則(平成12年3月五條市規則第5号)は、廃止する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

五條市準用河川管理条例施行規則

平成17年6月17日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年6月17日 規則第16号
平成20年3月28日 規則第11号
平成24年3月31日 規則第10号
令和4年3月16日 規則第13号