○五條市準用河川管理条例
平成17年6月17日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づく準用河川の管理について、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 市長は、準用河川の台帳を保管するものとする。
(許可の期間)
第3条 法第100条第1項において準用する法第23条又は第24条の許可の期間は、5年以内とする。
2 法第100条第1項において準用する法第25条の許可の期間は、1年以内とする。
3 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第57条の4において準用する政令第16条の8第1項の許可の期間は、5年以内とする。
4 市長は、申請に基づき、前3項の許可の期間を更新することができる。
5 前項の申請をしようとする者は、許可の期間が6月未満のものについては期間満了の日の1月前までに、その他のものについては期間満了の日の2月前までに、市長に申請しなければならない。
(許可事項の変更)
第4条 法第100条第1項において準用する法第23条から第26条まで又は第27条第1項の許可を受けた者は、天災その他やむを得ない理由により許可に係る事項に変更を生じたため、当該許可事項につき変更の許可を受けなければならないときは、当該変更を生じた日から10日以内に、市長に届け出なければならない。
2 法第100条第1項において準用する法第23条から第26条まで又は第27条第1項の許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更したときは、当該変更を生じた日から30日以内に、市長に届け出なければならない。
(許可行為の廃止等)
第5条 法第100条第1項において準用する法第23条から第26条まで又は第27条第1項の許可を受けた者が、許可の期間満了前にその許可に係る行為を廃止又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。また、やむを得ない理由により、許可に係る行為を廃止又は中止したときは、当該廃止又は中止をした日から10日以内に、市長に届け出なければならない。
(標識の設置等)
第6条 法第100条第1項において準用する法第23条、第24条、第26条若しくは第27条第1項又は政令第57条の4において準用する政令第16条の8第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、許可に係る行為を行う場所の見やすい個所に、その者の住所及び氏名、許可の年月日、指令番号、許可の期間並びに許可の内容を表示した標識を設置しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 法第100条第1項において準用する法第25条の許可を受けた者は、許可の期間中、常に許可証を携帯し、土石その他の河川の産出物の採取を行う場所の見やすい個所に、市長が貸与する標旗を掲げなければならない。
3 前2項の規定は、法第100条第1項において準用する法第95条の規定による協議が成立した場合に準用する。
(流水占用料等の納付)
第7条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可(以下「許可」という。)を受けた者は、別表に定める額の流水占用料、土地占用料又は土石その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 流水占用料等の納付時期は、市長の定める日とする。ただし、許可の期間が引き続き2会計年度以上にわたり、翌年度以降に係る流水占用料等を、政令第57条の4において準用する政令第18条第2項第1号の規定により各会計年度ごとに徴収する場合における翌年度以降に係る流水占用料等の納付時期は、各会計年度ごとに当該会計年度の当初において市長の指定する日とする。
(1) 国、地方公共団体その他公共的団体が公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に、当該事業のためにする占用又は採取であって、市長が減免を適当と認めるとき。
(2) かんがい又は飲料のためにするとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、既に納付した流水占用料等の全部又は一部を還付する。
(1) 政令第57条の4において準用する政令第18条第2項第2号に掲げる事情が生じたとき。
(2) 流水占用料等を納付した者の責に帰することができない理由により当該許可に係る行為をすることができなかったとき。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月25日(以下「施行日」という。)から施行する。
(五條市準用河川の占用料等徴収条例の廃止)
2 五條市準用河川の占用料等徴収条例(平成12年3月五條市条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 施行日前に、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)
4 施行日前に、西吉野村河川管理条例(平成12年3月西吉野村条例第10号)又は大塔村河川管理条例(昭和44年4月大塔村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 流水・土地占用料
区分 | 種別 | 単位 | 占用料(年額単位円) | 摘要 | |
流水占用料 | 発電以外の用に供するもの | 毎秒1リットル | 2,000 | ||
土地占用料 | 第1種電柱 | 本 | 420 | ||
第2種電柱 | 本 | 650 | |||
第3種電柱 | 本 | 880 | |||
埋設又は架設管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | メートル | 91 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | メートル | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | メートル | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | メートル | 450 | |||
仮設建築物 | 平方メートル | 76 | |||
通路橋又は通路 | 平方メートル | 750 | |||
その他の工作物 | 平方メートル | 1,520 | |||
原形のまま占用 | 平方メートル | 76 | 農耕地、採草地等 | ||
養魚 | 平方メートル | 200 | |||
その他前各項により難い工作物 | 前各項に準じて市長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「仮設建築物」とは、露店、工事用建築物その他これに類するものをいう。
3 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合は、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。
4 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月とみなして計算するものとする。
5 1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合はその端数を切り上げた額とし、1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とする。
6 電柱で鉄塔であるものについては、第1種電柱、第2種電柱及び第3種電柱の区分に応じ、それぞれの額の2倍の額とする。
2 土石採取料
種別 | 単位 | 採取料 | 摘要 | |
土砂 | 1立方メートル | 190円 | ||
砂利(かきこみ砂利を含む。) | 1立方メートル | 290円 | ||
栗石 | 直径が8センチメートル以上20センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 330円 | |
転石 | 直径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 640円 | 20個を1立方メートルとする。 |
直径が40センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 1,300円 | 10個を1立方メートルとする。 | |
直径が60センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 5,940円 |
備考
1 1立方メートル未満は、1立方メートルとして計算する。
2 1件の採取料の額に100円未満の端数があるときは、100円とする。