○五條市立大塔診療所条例施行規則

平成17年6月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立大塔診療所条例(平成17年6月五條市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療時間及び休診日)

第2条 診療所の診療時間は、次表のとおりとする。

曜日

診療時間

月曜日、火曜日、金曜日

午前9時から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分まで

2 診療所の休診日は、水曜日、木曜日、土曜日及び休日とする。

3 前項において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日をいう。

4 市長は、必要があると認めたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、診療時間及び休診日を変更することができる。

(職員)

第3条 五條市立大塔診療所(以下「診療所」という。)に、次の職員を置く。

(1) 所長(医師)

(2) 看護師

(3) 事務員

(機構及び分掌事務)

第4条 診療所の所務分掌は、別表のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

医療部

(1) 各科診療に関する事項

(2) 看護師の業務に関する事項

(3) 診療室の管理運営に関する事項

(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

(5) 巡回診療に関する事項

(6) 細菌学的、血清学的その他各種検査に関する事項

(7) 放射線に関する事項

(8) その他医療に関する事項

薬局

(1) 調剤及び製剤に関する事項

(2) 分析試験及び検査に関する事項

(3) 麻薬管理に関する事項

(4) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項

(5) 事業に関する文書統計報告に関する事項

(6) 薬事の研究に関する事項

(7) その他薬事に関する事項

事務局

(1) 文書及び電信電話の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(2) 診療所特別会計の収支予算及び決算その他経理に関する事項

(3) 診療所の職員の管理に関する事項

(4) 診療所の日誌、出勤簿の整理に関する事項

(5) 土地及び建物に関する事項

(6) 労務と健康の管理に関する事項

(7) 診療所の診療科及び手数料の請求並びに収納に関する事項

(8) 医療器材及び消耗品その他の物品の収納保管並びに不用品の処分にする事項

(9) 医療機械器具その他備品の管理に関する事項

(10) 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(11) 医療報告及び医事統計その他報告に関する事項

(12) 患者の受付に関する事項

(13) 医療社会事業に関する事項

(14) 診療所内の火災、盗難予防並びに取締りに関する事項

(15) その他他部に属さない事項

五條市立大塔診療所条例施行規則

平成17年6月30日 規則第23号

(令和元年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年6月30日 規則第23号
平成22年3月23日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年8月1日 規則第22号
令和元年7月24日 規則第31号