○五條市立大塔診療所条例

平成17年6月17日

条例第61号

(設置)

第1条 市民の健康保持に寄与するとともに、医療の給付を目的として、本市に診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する診療施設は、五條市立大塔診療所と称し、五條市大塔町辻堂41番地に置く。

(任務)

第3条 診療施設は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) あらゆる保険の主旨に基づき、模範的な診療を円滑に実施すること。

(2) 地域における医療施設として、他の保健機関との連携を保ち、疾病の予防と医療給付に関する研究を行い、公衆衛生の向上と増進に寄与し、診療施設の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療施設は、あらゆる保険の被保険者及びその他の者に対し、次の診療を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(診療料及び手数料)

第5条 前条に規定する診療を受けた者に対し、別表に定める診療料及び手数料を徴収する。

2 市長は、特別な事由があると認める者に対し、診療料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入の日前に、大塔村立診療所条例(昭和59年4月大塔村条例第2号)又は大塔村立診療所使用料及び手数料条例(昭和59年4月大塔村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

診療料及び手数料

診療料

厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合、労災診療費算定基準(昭和51年基発第72号)による額とする。

文書手数料

交通事故による保険金、損害賠償の支払請求に必要な診断書

1通につき 4,800円

左欄に掲げる手数料の額は、消費税を含むものとする。

年金受給に必要な診断書

1通につき 2,400円

生命保険等の保険金の支払の請求に必要な診断書及び証明書

1通につき 2,400円

死亡診断書

1通につき 1,300円

その他の診断書及び証明書

1通につき 1,300円

死体検案書

1通につき 5,000円

死体検案料

1回につき 7,600円

五條市立大塔診療所条例

平成17年6月17日 条例第61号

(平成24年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年6月17日 条例第61号
平成19年6月12日 条例第14号
平成20年3月10日 条例第8号
平成20年6月23日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年6月15日 条例第21号
平成24年3月12日 条例第4号