○五條市立大塔診療所条例
平成17年6月17日
条例第61号
(設置)
第1条 市民の健康保持に寄与するとともに、医療の給付を目的として、本市に診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本市に設置する診療施設は、五條市立大塔診療所と称し、五條市大塔町辻堂41番地に置く。
(任務)
第3条 診療施設は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) あらゆる保険の主旨に基づき、模範的な診療を円滑に実施すること。
(2) 地域における医療施設として、他の保健機関との連携を保ち、疾病の予防と医療給付に関する研究を行い、公衆衛生の向上と増進に寄与し、診療施設の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療施設は、あらゆる保険の被保険者及びその他の者に対し、次の診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
2 市長は、特別な事由があると認める者に対し、診療料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。
(大塔村の編入に伴う経過措置)
2 大塔村の編入の日前に、大塔村立診療所条例(昭和59年4月大塔村条例第2号)又は大塔村立診療所使用料及び手数料条例(昭和59年4月大塔村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
診療料及び手数料
診療料 | 厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合、労災診療費算定基準(昭和51年基発第72号)による額とする。 | ||
文書手数料 | 交通事故による保険金、損害賠償の支払請求に必要な診断書 | 1通につき 4,800円 | 左欄に掲げる手数料の額は、消費税を含むものとする。 |
年金受給に必要な診断書 | 1通につき 2,400円 | ||
生命保険等の保険金の支払の請求に必要な診断書及び証明書 | 1通につき 2,400円 | ||
死亡診断書 | 1通につき 1,300円 | ||
その他の診断書及び証明書 | 1通につき 1,300円 | ||
死体検案書 | 1通につき 5,000円 | ||
死体検案料 | 1回につき 7,600円 |