○五條市支所事務決裁規程

平成17年11月4日

規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の一部を支所長及び課長をして専決処理させることによって、能率的かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(各支所長の共通専決事項)

第2条 各支所長の専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 1件につき予定価格100万円未満の事業等の施行に関すること。

(2) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 1件200万円未満の支出命令に関すること。

(4) 使用料又は利用料金の減額又は免除に関すること。ただし、重要なものに関することを除く。

(5) 公文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(6) 個人情報の開示等のうち重要なものに関すること。

(7) 課長が欠けているときにおける次条各号に規定する事項に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第3条 各課長の専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の年次有給休暇に関すること。

(2) 課員の旅行に関すること。

(3) 課員の時間外勤務に関すること。

(4) 所管に属することで軽易な広報、宣伝に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(6) 軽易な事件に関する課員の復命に関すること。

(7) 1件の予定価格50万円未満の事業等の施行に関すること。

(8) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(9) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(10) 1件100万円未満の予算に定めのある歳入の調定に関すること。

(11) 1件100万円未満の歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しに関すること。

(12) 各課所属の印紙及び切手の受払いに関すること。

(13) 所管に属する物品の使用職員の指定に関すること。

(14) 所管に属する公用車等の使用許可に関すること。

(15) 課員の私有車の公務使用の承認に関すること。

(16) 公印の保管に関すること。

(17) 公文書の開示等に関すること。(第2条第5号に係るものを除く。)

(18) 個人情報の開示等に関すること。(第2条第6号に係るものを除く。)

(19) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理に関すること。

(20) 印鑑届の受理及び印鑑証明に関すること。

(21) 特別永住者証明書及び在留カードの事務に関すること。

(22) 妊婦届の受付、母子健康手帳の交付に関すること。

(23) 埋火葬の許可に関すること。

(24) 国民年金関係書類の審査及び進達に関すること。

(25) 税務関係の各種証明に関すること。

(26) 国民健康保険の各種証明に関すること。

(27) 児童生徒の就学並びに児童生徒の入学等に関すること。

(28) 福祉医療証の受付等に関すること。

(29) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく受付等に関すること。

(30) 地域審議会に関すること。

(31) 特別弔慰金等申請受付に関すること。

(32) 障害者手帳交付に関すること。

(33) 高齢者福祉事業に係る届出等に関すること。

(34) 保護費支給に関すること。

(35) 介護保険事業の届出受付に関すること。

(36) 農地法(昭和27年法律第229号)の申請事務に関すること。

(37) そ族昆虫駆除に関すること。

(38) 犬の登録に関すること。

(39) 市税等の滞納処分(過料に係る滞納処分及び重要なものに係る滞納処分を除く。)に関すること。

(40) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

(各課長の専決事項)

第4条 前条に掲げる事項のほか、各課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

西吉野支所地域市民課長

(1) 西吉野北総合センターの運営に関すること。

(2) 老人憩の家の維持管理に関すること。

(3) 西吉野コミュニティセンターに関すること。

(4) 西吉野きすみ館に関すること。

大塔支所地域市民課長

(1) 五條市大塔ライフハウスに関すること。

(代理決裁)

第5条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長がともに不在のとき、又は市長が不在の場合で副市長が欠けているときは、理事又は技監がその職務を代決する。

3 理事又は技監が欠けているとき(この条の規定により代決することとなる場合に限る。以下この条において同じ。)、又は不在のとき(以下この条において「不在等のとき」と総称する。)は、支所長がその職務を代決する。

4 支所長が不在等のときは、所管の課長がその事務を代決する。

5 課長が不在等のときは、課長補佐等がその職務を代決する。

6 前各項の規定により代決する者が全て不在等のときは、専決者の直近上位の職にある者(当該直近上位の職にある者が不在等のときは、その者の直近上位の職にある者)が決裁し、又は専決するものとする。

(代理決裁についての特例)

第6条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。

(代理決裁の手続)

第7条 代理決裁をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。

(平成19年規程第19号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規程第10号)

この規程は、平成24年10月25日から施行する。

(平成25年規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する

(平成29年規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する

(令和4年規程第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

五條市支所事務決裁規程

平成17年11月4日 規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年11月4日 規程第15号
平成19年3月30日 規程第19号
平成20年3月31日 規程第7号
平成21年4月1日 規程第9号
平成23年2月23日 規程第4号
平成24年6月20日 規程第8号
平成24年10月23日 規程第10号
平成25年4月1日 規程第6号
平成27年3月31日 規程第5号
平成28年3月24日 規程第5号
平成29年3月31日 規程第6号
令和4年3月31日 規程第16号
令和5年3月31日 規程第5号