○五條市立西吉野地区高齢者福祉センター条例

平成17年9月13日

条例第114号

(設置)

第1条 高齢者が地域住民と交流できる憩いの場を確保し、併せて、介護支援、健康教室等きめ細かな保健福祉サービスを提供することにより、高齢者の健康の保持及び増進を図るため、五條市立西吉野地区高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江出地区高齢者福祉センター

五條市西吉野町江出435番地

湯塩地区高齢者福祉センター

五條市西吉野町湯塩501番地の1

湯川地区高齢者福祉センター

五條市西吉野町湯川200番地の1

川股地区高齢者福祉センター

五條市西吉野町川股583番地

大日川地区高齢者福祉センター

五條市西吉野町大日川452番地

(管理運営の委託)

第3条 市長は、センターの管理運営を法人又は公共的団体(以下「委託管理者」という。)に委託することができる。

(業務)

第4条 センターは、次の業務を行う。

(1) 高齢者の健康の保持及び増進に関すること。

(2) 高齢者と地域住民の交流の場、ふれあいの場の提供に関すること。

(3) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) センターの設置目的に反するとき。

(2) センターの施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(損害賠償等)

第8条 利用者は、センターの使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第9条 委託管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委託管理者の委託の期間が満了し、若しくは委託を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入(以下「編入」という。)の際、現に西吉野村高齢者福祉センター設置条例(平成6年3月西吉野村条例第4号。以下「村条例」という。)第3条の規定に基づき行われている当該センターの管理運営の委託については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 編入日前に、村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五條市立西吉野地区高齢者福祉センター条例

平成17年9月13日 条例第114号

(平成17年9月25日施行)