○五條市立西吉野地区老人憩の家条例
平成17年9月13日
条例第112号
(設置)
第1条 地域の高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健康の増進を図るため、五條市西吉野地区に老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滝老人憩の家 | 五條市西吉野町滝370番地 |
平沼田老人憩の家 | 五條市西吉野町平沼田1466番地 |
奥谷老人憩の家 | 五條市西吉野町奥谷1069番地 |
向加名生老人憩の家 | 五條市西吉野町向加名生94番地 |
赤松老人憩の家 | 五條市西吉野町赤松607番地 |
西新子老人憩の家 | 五條市西吉野町西新子744番地 |
阪巻老人憩の家 | 五條市西吉野町阪巻180番地の1 |
(管理運営の委託)
第3条 市長は、老人憩の家の管理運営を法人又は公共的団体(以下「委託管理者」という。)に委託することができる。
(業務)
第4条 老人憩の家は、次の業務を行う。
(1) レクリエーション及び教養文化に関すること。
(2) 老人クラブ事業に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務に関すること。
(開館時間)
第5条 老人憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用許可)
第7条 老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用を許可しないことができる。
(1) 老人憩の家の設置目的に反するとき。
(2) 老人憩の家の施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他老人憩の家の管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、老人憩の家の使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 委託管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委託管理者の委託の期間が満了し、若しくは委託を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。
(西吉野村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村の編入(以下「編入」という。)の際、現に西吉野村老人憩の家設置条例(昭和63年3月西吉野村条例第3号。以下「村条例」という。)第3条の規定に基づき行われている当該施設の管理運営の委託については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
3 編入日前に、村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。