○五條市大塔ふれあい交流館条例

平成17年6月17日

条例第47号

(設置)

第1条 地域の文化の向上と福祉の増進を図り、豊かな心の人づくりを進めるとともに、恵まれた自然と地域資源を活用し、観光の振興による地域の活性化を図るため、五條市大塔ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館は、五條市大塔町宇井94番地に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条の2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第3条の3 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して交流館の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流館の利用の許可に関する業務

(2) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 交流館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可)

第7条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交流館の利用を許可しないことができる。

(1) 交流館の設置目的に反するとき。

(2) 交流館の施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他交流館の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(利用料金)

第10条 交流館を利用する者は、利用料として、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の収受)

第11条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償等)

第12条 利用者は、交流館の利用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入(以下「編入」という。)の際現に、大塔村ふれあい交流館設置条例(平成9年3月大塔村条例第3号。以下「村条例」という。)第7条の規定に基づき行われている当該交流館の管理運営の委託については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 編入日前に、村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

4 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在の場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、そのとき(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するときまでの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における交流館の管理業務は、各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(指定管理者不在等期間の使用料)

5 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第1項の承認に係る利用料金の額を使用料として、交流館を使用する者から徴収することができる。

6 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の規定により、減額又は免除することができる。

(平成17年条例第132号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市大塔ふれあい交流館条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市大塔ふれあい交流館条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第3条の2及び第3条の3の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

別表(第10条関係)

五條市大塔ふれあい交流館利用料金表

施設名

利用料金

備考

公衆浴場

800円

1人1回につき(大塔温泉夢の湯)

大ホール

50,000円

1室1日につき

なお、展示会等を催し、対価を得る場合の利用料金は、2倍とする。

中会議室

21,000円

小会議室

14,000円

和室

14,000円

視聴覚室

1,000円

1室1時間につき

健康管理室

500円

1人1回につき

備考 公衆浴場を小人(年齢が4歳以上12歳以下の者)が利用した場合は、1人1回400円とし、幼児(年齢が3歳以下の者)は、無料とする。

五條市大塔ふれあい交流館条例

平成17年6月17日 条例第47号

(平成24年4月1日施行)