○五條市大塔水車施設条例

平成17年6月17日

条例第46号

(設置)

第1条 山村地域における住民活動の充実と生活文化の向上を図るとともに、地域農林産業の振興を促進し、山村の活性化に資するため、水車施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小水力の館

位置 五條市大塔町辻堂37番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条の2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第3条の3 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して施設の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

3 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。

3 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 施設の設置目的に反するとき。

(2) 施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合に、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料等)

第10条 施設を利用する者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

市長が管理を行う場合

販売所(市長が指定する場所)1月につき使用料100,000円

市長

指定管理者が管理を行う場合

販売所(市長が指定する場所)1月につき100,000円の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

2 市長が公益上特に必要と認めたときは、前項に規定する使用料等を減額又は免除することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により市長が利用料金を減額又は免除するときは、第1項の規定にかかわらず、前項の規定により市長が減額又は免除した額を利用料金とする。

(利用料金の収受)

第11条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償等)

第12条 利用者は、施設を利用する際、施設、設備若しくは器具をき損し又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(施設の管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第13条の2 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入の際現に、大塔村水車施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年12月大塔村条例第17号。以下「村条例」という。)第6条の規定に基づき行われている当該施設の管理運営の委託については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 大塔村の編入の日前に、村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第131号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市大塔水車施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市大塔水車施設条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第3条の2及び第3条の3の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市立中央公民館条例、五條市西吉野交流促進センター条例及び五條市大塔水車施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立中央公民館条例、五條市西吉野交流促進センター条例及び五條市大塔水車施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五條市大塔水車施設条例

平成17年6月17日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)