○五條市大塔山村体験実習センター条例
平成17年6月17日
条例第43号
(設置)
第1条 地域の農林業の振興と観光開発の拠点を設けるとともに、自然の中でふれあいを深めながら、研修、学習のできる総合的な施設として、五條市大塔山村体験実習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(愛称及び位置)
第2条 センターは、愛称を「星のくに」と称し、五條市大塔町阪本283番地の12に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条の2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第3条の3 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案してセンターの管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 センターの各施設の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 施設の見学 午前9時から午後5時まで
(2) 研修・会議室 午前9時から午後5時まで
(3) 望遠鏡観望 午後8時から午後10時まで
(4) 宿泊 午後5時から翌午前10時まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただしその日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月1日まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) センターの設置目的に反するとき。
(2) センターの施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めるとき。
(利用料金)
第10条 センターを利用する者は、指定管理者が、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する利用料金を減額又は免除できる。
(利用料金の収受)
第11条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。
(損害賠償等)
第12条 利用者は、センターの利用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了したとき、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。
(大塔村の編入に伴う経過措置)
2 大塔村の編入(以下「編入」という。)の際現に、大塔村山村体験実習センター設置条例(昭和61年4月大塔村条例第7号。以下「村条例」という。)第9条の規定に基づき行われている当該センターの管理運営の委託については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
3 編入日前に、村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者不在等期間の管理業務)
4 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在の場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、そのとき(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するときまでの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)におけるセンターの管理業務は、各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(指定管理者不在等期間の使用料)
5 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第1項の承認に係る利用料金の額を使用料として、センターを使用する者から徴収することができる。
附則(平成17年条例第129号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市大塔山村体験実習センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市大塔山村体験実習センター条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 改正後の条例第3条の2及び第3条の3の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
五條市大塔山村体験実習センター利用料金表
施設名 | 利用料金 | 備考 |
ロッジ星のくに | 18,000円 |
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D型バンガロー | 5人まで 30,000円 6人以上1人増すごとに 3,000円 | *食事なし *最大定員10人 |
S型バンガロー | 20,000円 | *食事なし *最大定員6人 |
第2体験実験室 | 5,000円 |
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スライディングルーフ | 5,000円 |
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主天文台 | 700円 | 1人1回につき |
プラネタリウム館 (入場・観覧) | 700円 | 1人1回につき |
プラネタリウム館 (入場) | 300円 | 1人1回につき |
プラネタリウム館 (ホール貸出) | 50,000円 |
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バーベキューハウス | 5,000円 | 1卓につき |
その他小機材 | 3,000円 | 1台1回につき |
ちびっ子ゲレンデ | 300円 | 1人1回につき |