○五條市西吉野自然休養村センター条例
平成17年6月17日
条例第40号
(設置)
第1条 主として都市生活者に対して太陽と緑に満ちた自然のレクリエーションの場を提供し、地域農家の所得の増大に資するとともに自然環境の保全に努め、もって地域住民と人間的なつながりを密にして地域産業の発展と社会生活の向上を図るための総合地域施設として、五條市西吉野自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 休養村センターは、五條市西吉野町黒渕739番地の2に置く。
(管理運営の委託)
第3条 市長は、休養村センターの管理運営を法人又は公共的団体(以下「委託管理者」という。)に委託することができる。
(業務)
第4条 休養村センターは、次の業務を行う。
(1) 地域の観光及び農林業の振興に関すること。
(2) 観光客の案内、研修集会のための施設、設備の開放に関すること。
(3) 雄大な自然と美しい景観の紹介と、レクリエーション業務の実施に関すること。
(4) その他休養村センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間)
第5条 休養村センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 休養村センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。
(使用許可)
第7条 休養村センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、休養村センターの使用を許可しないことができる。
(1) 休養村センターの設置目的に反するとき。
(2) 休養村センターの施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他休養村センターの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休養村センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めるとき。
(使用料)
第10条 休養村センターを使用する者は、使用料として、別表に定める金額を納付しなければならない。
2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、休養村センターの使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第12条 委託管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益に利用してはならない。委託管理者の委託期間が満了し、若しくは委託を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。
(西吉野村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村の編入(以下「編入」という。)の際現に、西吉野村自然休養村センター設置及び管理に関する条例(昭和54年3月西吉野村条例第14号。以下「村条例」という。)第9条の規定に基づき行われている当該施設の管理運営の委託については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
3 編入日前に、村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第10条関係)
五條市西吉野自然休養村センター使用料金表
施設名 | 使用料金 | 使用時間 | 備考 |
会議室等 | 1人当たり1,000円 | 午前9時から午後10時まで | 冷暖房費を含む。 |