○五條市大塔郷土館条例

平成17年6月17日

条例第72号

(設置)

第1条 大塔地域の自然、歴史、民俗等に関する資料を保管し、展示するとともに、市民及び観光客の利用に供し、もって伝統文化の継承及び地域の発展に寄与するため、五條市大塔郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 郷土館は、五條市大塔町阪本283番地の1に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 郷土館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条の2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第3条の3 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して郷土館の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 郷土館の利用の許可に関する業務

(2) 郷土館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、郷土館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 郷土館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可)

第7条 郷土館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が指定する施設については、この限りでない。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、郷土館の利用を許可しないことができる。

(1) 郷土館の設置目的に反するとき。

(2) 郷土館の施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他郷土館の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、郷土館の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(利用料金)

第10条 郷土館内の歴史の蔵を利用する者は、指定管理者が、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、就学の始期に達しない者及び小学生については、利用料金は、徴収しない。

3 市長が公益上特に必要があると認めたときは、第1項に規定する利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の収受)

第11条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償等)

第12条 利用者は、郷土館の利用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入(以下「編入」という。)の際現に大塔村郷土館設置条例(平成12年3月大塔村条例第14号。以下「村条例」という。)第4条の規定に基づき行われている当該郷土館の管理運営の委託については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 編入日前に、村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

4 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在の場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、そのとき(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するときまでの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における郷土館の管理業務は、各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(指定管理者不在等期間の使用料)

5 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第1項の承認に係る利用料金の額を使用料として、郷土館を使用する者から徴収することができる。

6 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第3項の規定により、減額又は免除することができる。

(平成17年条例第135号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市大塔郷土館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の五條市大塔郷土館条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第3条の2及び第3条の3の規定による指定管理者の指定の申請及び指定に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設

利用料金

備考

郷土館内「歴史の蔵」

一人1回につき 200円

中学生以上

五條市大塔郷土館条例

平成17年6月17日 条例第72号

(令和5年4月1日施行)